2022年10月1日から施行される
「改正職業安定法」
令和4年の改正による新たな義務やルールの適用は、
求人メディアや人材紹介などの「事業者」のみならず
「求人を出す企業」にも、その範囲が及びます。
今回のコラムは、
「求人企業」にフォーカス
改正職業安定法の概要をご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省等
各ホームページで公開されている資料より引用します。
2022(令和4)年10月1日施行 改正職業安定法の全体像
今回の改正は
・求職者が安心して求職活動をできる環境の整備
・マッチング機能の質の向上
を目的としたもの
具体的には
1.求人等に関する情報の的確な表示の義務化
2.個人情報の取扱いに関するルールの整備
3.求人メディア等に関する届出制の創設
に関する改正が行われました。
対象となるのは
・求人企業
・職業紹介事業者、募集情報等提供事業者 など
求人募集に関わる各事業者が
新しい義務・ルールの適用対象となります。
図表出典:厚生労働省リーフレット「職業安定法 改正のポイント」
10月1日施行 改正職業安定法 求人企業に課せられる「義務とルール」
今般の法改正では、求人・募集を行う企業(求人企業)にも
1.求人等に関する情報の的確な表示の義務付け
2.個人情報の取扱いに関する新しいルール
が適用されます。
■ 求人等に関する情報の的確な表示の義務付け
求人企業に「的確な表示」が義務付けされるのは
求人情報と自社に関する情報
具体的には
・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしないこと
・求人情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じること
が求人企業に求められます。
対象となるのは
・新聞・雑誌など掲載する広告
・文書の掲出・頒布、書面、ファックス
・ウェブサイト
などの「求人媒体」を使って提供される求人情報のほか
・電子メール・メッセージアプリ・アプリ
・放送(テレビ・ラジオ等)、オンデマンド放送
など
幅広い広告・手段が対象となり
自社の求人情報を「正確かつ最新の内容に保つ」
ことも義務付けされます。
リーフレットでは
「求人企業が講じる措置」を
いくつか例示しています。
下記、
【出典・引用】各URLからご確認ください
■ 個人情報の取扱いに関する新しいルール
個人情報の取扱いについては
・求職者の個人情報を収集する際には「業務の目的」を明示し
▽
・業務の「目的の達成に必要な範囲内」での
求職者の個人情報を収集・使用・保管する
ことが求められます。
リーフレットでは
「業務の目的」と「目的の達成に必要な範囲内」について、
"〇"・"×"となる具体的なケースを例示しています。
こちらも下記、
【出典・引用】各URLからご確認ください
図表出典:厚生労働省リーフレット「労働者の募集ルールが変わります」
欲しい人材に響く! 求人票の書き方 (10月から「虚偽・誤解を生じさせる表示」がNGに)
今般の法改正では、
求人情報について
「虚偽の表示」はもちろんのこと
「誤解を生じさせる表示」も禁止されます。
「誤解を生じさせる表示」とは、
「一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示」
厚労省リーフレットでは、
「誤解を生じさせる表示をしないための注意点」として
① 業務内容:職種や業種の表示
② 賃金:固定残業代・モデル収入例の表示
③ 募集者の氏名または名称の表示
について
"〇"・"×"となる具体的なケースを 「例示」しています。
図表出典:厚生労働省リーフレット「労働者の募集ルールが変わります」
また、
「虚偽の表示」については、
・実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する。
などの"×"となる具体的な事例を
「自社に関する情報」についても、
"×"となる具体的な表示例を掲載しています。
こちらも下記、
【出典・引用】各URLからご確認ください
2012年(平成24年)以来、10年にわたって
弊所が本連載コラムや商工会議所などでの
「求人票の書き方セミナー」等の機会に
繰り返しお伝えしていることは
「求人とは、集客。」
「求人票も、広告。」
という視点・考え方
求人広告である以上、
広告の読み手が存在します。
広告の世界でもそうであるように
「虚偽」はNGであることは、求人票/求人広告とて同じこと。
「誤解を招く求人広告」もまた然りです。
そして、
虚偽表示・誤解を招く表示の禁止を
義務付け
されるのは 「求人を出す企業」であること。
2022年10月1日からは、
自社で求人票を作成する場合も
社労士や広告業者/ライターに外注する場合も
ひとたび、その求人情報の内容に疑義が生ずれば
「求人を出す企業」が義務違反に問われることとなります。
・自社の仕事の"魅力"とは?
・自社の職場の"魅力"とは?
・そもそも自社の"魅力"とは?
偽りない情報を、
誤解を招かぬよう
そして
読み手の目線に立って
自分の言葉・オリジナルな表現で
的確でわかりやすく丁寧に
求人情報を伝えておきたいところです。
求人票も書き方・伝え方次第で
その印象はガラリと変わります。
みなさんは、仕事を探しているみなさんに
求人票で「なにを・どう」伝えたいですか?
以上、概要をお伝え致しました。
詳しくは、下記
【出典・引用】URLからご確認ください。
【出典・引用・参考】
厚生労働省 ホームページ
令和4年職業安定法の改正について
※「各種リーフレット」からご確認ください
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html
厚生労働省 ホームページ
募集・求人業務取扱要領
※「令和4年10月1日から適用される募集・求人業務取扱要領」
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179543.html
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。