【連載コラム:求人票の書き方 #06-2021】
ガイドラインで読み解く 求人コピー 「勤務時間は応相談/自由に選べます」の是非
今回のコラムでご紹介する資料は
求人情報適正化推進協議会が
2020年11月に発行した
「追記版 求人情報提供ガイドライン」
このガイドラインの主な対象は、
・WEBやフリーペーパー、折込求人紙などの求人情報専門メディア
・新聞や雑誌等の一般メディアを発行する事業者
・直接応募が可能な職業紹介機関における求人情報サービス等
とのことですが、そのコンテンツは求人票や採用ページの
作成指針としても極めて参考となるものです。
「4 ガイドライン解説」では
求人情報掲載明示項目ごとに
具体的な考え方・例示を交え
制定したガイドラインを解説しています。
今回ピックアップした
勤務時間に関する求人コピーの是非は
ガイドライン 掲載明示項目の
・就業時間(勤務時間)
に関する解説からの事例
ここからは、ガイドラインに沿って
求人票の書き方を検証します。
欲しい人材に響く! 求人票の書き方( ガイドラインで読み解く 就業時間の書き方 )
ガイドラインでは、
「勤務時間は、就業規則等に定められた時間帯、実働時間など、
具体的な時間帯もしくは実働時間を表記。」
と解説しています。
"具体的な時間帯・実働時間の表記"
このガイドラインのルールに照らし合わせると
本連載コラムのタイトルにも挙げた
・「時間は自由に選べます」
・「勤務時間応相談」
の求人コピーは要請する具体性に欠けアウト
ガイドラインではさらに
・「9:00〜」
・「20:00〜ラストまで」
などの求人コピーも"×"とされています。
とはいえ、
パート・アルバイトスタッフを
柔軟な勤務時間・勤務日設定で
求人募集することはよくあるケース。
適正な求人コピーとして
客観的・具体的な数値を盛り込んだ表現
・「1日2時間以上で応相談」
・「8:00〜22:00で 4時間以上 週2日以上の勤務」
などの文例が示されています。
詳しくは、本コラムの最後に掲載致しました
【出典・引用】URLをご参照・ご確認ください
※弊所「求人票の書き方セミナー」では
上記のほか、改善事例をご提案していますが、
ここでは諸事情により割愛致します。
2012年(平成24年)以来、
本連載コラム・求人票セミナーなどで
繰り返しお伝えしていますが、
「求人とは、集客。」
「求人票も、広告。」です。
ですが、そこは
"なんでもあり"な世界ではありません。
広告の世界もそうであるように求人広告も
提供する求人情報を適正化すべく
さまざまな自主規制・ルールが存在します。
たくさんの応募者を集めるために、
応募者の目を惹く求人広告にするために
インパクトがありそうなキャッチコピーや
求人フレーズで求人票を書いたとしても
そのキャッチコピー・求人フレーズが
時代の要請に外れた表記になってしまえば、
そこでアウト。
曖昧な就業条件の表記は読み手を惑わせ、
入社後のトラブル・早期離職の火種となる
リスクをも抱えます。
求人票も書き方次第
求人情報も伝え方次第
みなさんは、まだ見ぬ"欲しい人材"に
どんな言葉で・なにを・どう伝えますか?
弊社では、
ハローワーク求人票をはじめ、
採用ページ・各種求人媒体のリライトなどのご相談も対応しております。
よい採用の実現に、弊社のノウハウをご活用頂ければと存じます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本連載コラムは、各所ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。
【出典・引用】
求人情報適正化推進協議会
「求人情報提供ガイドライン」
▽
http://tekiseika.jp/