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もう"1Day体験"には使えない?"インターンシップ"令和5年度からの定義
[#03-2023]

2023/01/22

***インターンシップ実施のための募集情報と応募への動線***

 

「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」


先のコラムでは、

「令和5年3月卒大学生 12月就職内定率」を

ご紹介致しましたが、1月・2月は

新年度に向けた新卒採用も動き始める時期です。


令和4年6月13日付けに改正された、

文部科学省・厚生労働省・経済産業省三省の合意による

「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」


本合意による取扱いが、

令和5年度に実施されるインターンシップから適用されます。


今回のコラム、

その概要をご紹介致します。


※以下の資料は、厚生労働省等ホームページに
公開されている資料より引用します。

三省合意「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」の概要

 

文部科学省、厚生労働省及び経済産業省合意による

「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」とは


・大学生等のキャリア形成支援に係る取組を類型化

・一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報を、

 広報活動や採用選考活動に使用

などの見直しを行ったもの


本改正は、

・令和7年3月に卒業・修了する学生

 (学部生ならば令和5年度に学部3年生に進学する学生)が、

・令和5年度に参加するインターンシップ

から適用されます。


図表出典:厚生労働省ホームページ

概要資料「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」

 


このうち

「キャリア形成支援に係る取組」は

以下のタイプ1からタイプ4の4つに類型化して定義


タイプ1:オープン・カンパニー

タイプ2:キャリア教育

タイプ3:汎用型能力・専門活用型インターンシップ

タイプ4:高度専門型インターンシップ(試行)


各類型の定義・特徴は以下のとおりです

※以下、採用と大学教育の未来に関する産学協議会

 【リーフレット】産学で変えるこれからのインターンシップ

 ―学生のキャリア形成支援活動の推進― <更新版> より抜粋引用


≪就業体験を必須とせず、「個社・業界の情報提供等」や「教育」を目的とするもの≫

■ タイプ1:オープン・カンパニー

 ・目的    

  個社や業界に関する情報提供・PR

 ・代表的ケース

  企業が主催するイベント・説明会 など

 ・就業体験

  なし

 ・参加期間(所要日数)

  超短期(単日)

 ・取得した学生情報の採用活動への活用

  不可

■ タイプ2:キャリア教育

 ・目的    

  働くことへの理解を深めるための教育

 ・代表的ケース

  企業がCSRとして実施するプログラム など

 ・就業体験

  任意

 ・参加期間(所要日数)

  プログラムによって異なる

 ・取得した学生情報の採用活動への活用

  不可

 

≪就業体験が必須 「自身の能力の見極め」や「評価材料の取得」が目的とするもの≫

■ タイプ3:汎用型能力・専門活用型インターンシップ

 ・目的    

  就業体験を通じた

  [学生]自らの能力の見極め

  [企業]学生の評価材料の取得

 ・代表的ケース

  企業が実施する、適性・汎用的能力ないしは

  専門性を重視したプログラム など

 ・就業体験

  必須

 ・参加期間(所要日数)

  汎用的能力活用型:短期(5日間以上)

  専門活用型:長期(2週間以上)

 ・取得した学生情報の採用活動への活用

  採用活動開始以降に限り、可

■ タイプ4:高度専門型インターンシップ(試行)

 ・目的    

  就業体験を通じた

  [学生]実践力の向上

  [企業]学生の評価材料の取得

 ・代表的ケース

  ジョブ型研究インターンシップ(試行中) など 

 ・就業体験

  必須

 ・参加期間(所要日数)

  ジョブ型研究インターンシップ:長期(2カ月以上)

 ・取得した学生情報の採用活動への活用

  採用活動開始以降に限り、可


図表出典:三省合意文書「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」


このうち、試行中のタイプ4を除き

「インターンシップ」と称するのは

「タイプ3」に分類されるプログラムのみ


さらに、

・募集要項等で「インターンシップ」と称し

・収集した学生情報を採用活動開始後に活用する

ためには、以下の5つの要件を満たすことが必要です。


(a)就業体験要件

  学生の参加期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てること

  ※テレワークが常態化している場合は、テレワークも「職場」に含む

(b)指導要件

  就業体験では、職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後、

  学生に対しフィードバックを行う

(c)実施期間要件

 (ⅰ)汎用的能力活用型は5日間以上

 (ⅱ)専門活用型は2週間以上

(d)実施時期要件

  学業との両立の観点から、

  学部3年・4年ないしは修士1年・2年の

  長期休暇期間(夏休み、冬休み、入試休み・春休み)

(e)情報開示要件

  募集要項等にプログラムの趣旨・学生情報を活用する旨等

  要件とされる情報を明示


図表出典:採用と大学教育の未来に関する産学協議会

 【リーフレット】産学で変えるこれからのインターンシップ

 ―学生のキャリア形成支援活動の推進― <更新版>

  

現在、各企業で実施されている「1day お仕事体験」については、

・実施期間要件等を満たしていないと考えられることから

 「タイプ3」あるいは「タイプ4」のインターンシップには該当しない

・自動的に「タイプ1」には分類されず、該当するタイプが

 「タイプ1」なのか「タイプ2」なのかは、各社が目的に照らして判断

との見解が示されています。※Q1)回答より


また、

・プログラムの目的・内容に照らし合わせ、

「インターンシップ」(=タイプ3とタイプ4)に該当しない場合は、

「名称の速やかな変更を」との見解も示されています。※Q5)回答より


※上記、出典・引用:

2022年12月27日 採用と大学教育の未来に関する産学協議会

「よくあるご質問(FAQ)-産学協働による学生のキャリア形成支援活動(4類型)の実践-」


令和5年度から取扱いが変わる「インターンシップ」

その詳細は、下記【出典・引用】の各URLから

ご確認ください。

欲しい人材に響く! 求人票の書き方 ( インターンシップ実施のための募集情報と応募への動線 )


上記でご紹介した通り
令和5年度から取扱いが変わる
「大学生等のインターンシップ」

タイプ3の「(e)情報開示要件」について
学生に対し「インターンシップの意図・狙い等を的確に伝える」ため
以下の事項をインターンシップの募集要項等など、
ホームページ等で一般に公開し情報開示を行う必要があります。

(ⅰ)プログラムの趣旨(目的)
(ⅱ)実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、無給/有給等 
(ⅲ)就業体験の内容
   受入れ職場に関する情報や事前学習・事後学習を合わせたプログラム全体の概要を含む
(ⅳ)就業体験を行う際に必要な(求められる)能力 
(ⅴ)インターンシップにおけるフィードバック 
(ⅵ)採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生情報を活用する旨
   ※具体的な活用の内容も記載することが望ましい
(ⅶ)当該年度のインターンシップ実施計画
   時期・回数・規模等
(ⅷ)インターンシップ実施に係る実績概要
   過去2~3年程度
(ⅸ)採用選考活動等の実績概要

※以上、採用と大学教育の未来に関する産学協議会 2022年4月18日
2021年度報告書「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」(本文)より引用
 
インターンシップからスタートすることが、
大きなトレンドとなった感もある新卒採用のフロー

ここで、ご紹介するデータは、昨年本連載コラムでご紹介した
東京商工会議所発表「新卒採用・選考活動動向に関する調査」
 
本調査の「2023年新卒採用・選考人数の増減」では 
インターンシップ⇒会社説明会⇒エントリー⇒内定
の新卒採用各フェーズの動向が報告されています。

インターンシップ・職場体験への参加人数が「増加した」と
回答する企業が「減少」を上回る一方で

「会社説明会(リアル)」・「エントリー数」・
「選考応募者数」・「内定者数」の各フェーズで
「減少」と回答する企業が「増加」を大きく上回る結果に

本調査報告では
「インターンシップ・職場体験の参加者」を「会社説明会」への参加や
その後の選考活動につなげていくことが課題であることがうかがえる
と分析・コメントしています。

図表出典:東京商工会議所 2022.11.10「新卒採用・選考活動動向に関する調査」

【関連コラム】

本調査結果で示された
会社説明会の参加人数・選考応募者数減少の傾向
  
インターンシップを実施しない・できない企業にとっても
・会社説明会への参加
・自社求人へのエントリー
など、新卒採用の各フェーズで、
いかに学生さんを集めるかは大きな課題です

2012年(平成24年)以来、10年にわたって
弊所が本連載コラムや商工会議所などでの
「求人票の書き方セミナー」等の機会に
繰り返しお伝えしていることは 
    
「求人とは、集客。」
「求人票も、広告。」
という視点・考え方

上記「(e)情報開示要件」での「的確に伝える」というポイントは、
インターンシップ以降の会社説明会・ホームページ・求人票などの
求人情報全てにおいて共通する要素です。

いくら良いインターンシップのプログラムを設計しても
その素晴らしさ・メリットが募集要項等で的確に伝わっていないと
参加者の集客がおぼつかなくなることは想像に難くありません。
  
そして、本コラム冒頭でご紹介したリーフレットに
「中小企業やスタートアップ企業においても、
 職場での就業体験を組み込んだインターンシップの実施は、
 自社の魅力・良さ・仕事のやりがい等を学生に伝える機会」とあるように

「自社の魅力・良さ・仕事のやりがい」を、インターンシップに限らず
会社説明会などの伝える機会のたびに「的確に・わかりやすく伝える」ことは
本連載コラムでお伝えしている「求人票の書き方」のエッセンスと
なんら変わるところはありません。
 
インターンシップの募集要項も
会社説明会の資料も
企業の採用ページコンテンツも
 
求人票と同じように「読み手」が存在し
「読み手」の興味・関心にフックしなければ
「応募」という行動に繋がらないことは
なんら変わるところはありません。
        
募集要項も求人票と同様に
書き方・伝え方次第でその印象はガラリと変わります。
  
みなさんは、
だれに・なにを・どう伝えたいですか?


最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。

 


【出典・引用・参考】

静岡労働局

「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(三省合意)の改正ポイント資料を掲載しました

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/jakunen00341.html

   

採用と大学教育に関する産学協議会 ホームページ

https://www.sangakukyogikai.org/

 

文部科学省 大学等におけるインターンシップの推進

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku2/1346604.htm


経済産業省 現大学2年生より、インターンシップのあり方が変わります!

https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220613002/20220613002.html


内閣官房 2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動について(周知依頼)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2024nendosotu/Internship_yousei.html


東京商工会議所 2022.11.10

新卒者の採用・選考活動動向に関する調査について

https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1032391

 

※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。

 


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