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  1. [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS
  2. 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方
  3. 10月から"誤解される求人"等はNG 改正職安法求人企業に課せられる義務 [#11-2022]
 

10月から"誤解される求人"等はNG 改正職安法求人企業に課せられる義務
[#11-2022]

2022/08/05

***10月から「虚偽・誤解を生じさせる表示」がNGに***

 

2022年10月1日から施行される

「改正職業安定法」


令和4年の改正による新たな義務やルールの適用は、

求人メディアや人材紹介などの「事業者」のみならず

「求人を出す企業」にも、その範囲が及びます。


今回のコラムは、

「求人企業」にフォーカス

改正職業安定法の概要をご紹介致します。


※以下の資料は、厚生労働省等

 各ホームページで公開されている資料より引用します。

2022(令和4)年10月1日施行 改正職業安定法の全体像

 

今回の改正は
・求職者が安心して求職活動をできる環境の整備
・マッチング機能の質の向上

を目的としたもの

 

具体的には
1.求人等に関する情報の的確な表示の義務化
2.個人情報の取扱いに関するルールの整備
3.求人メディア等に関する届出制の創設
に関する改正が行われました。

対象となるのは
・求人企業
・職業紹介事業者、募集情報等提供事業者 など

求人募集に関わる各事業者が
新しい義務・ルールの適用対象となります。



図表出典:厚生労働省リーフレット「職業安定法 改正のポイント」

10月1日施行 改正職業安定法 求人企業に課せられる「義務とルール」



今般の法改正では、求人・募集を行う企業(求人企業)にも
1.求人等に関する情報の的確な表示の義務付け
2.個人情報の取扱いに関する新しいルール
が適用されます。


■ 求人等に関する情報の的確な表示の義務付け

求人企業に「的確な表示」が義務付けされるのは
求人情報と自社に関する情報


具体的には
 ・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしないこと
 ・求人情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じること

が求人企業に求められます。


対象となるのは
 ・新聞・雑誌など掲載する広告
 ・文書の掲出・頒布、書面、ファックス
 ・ウェブサイト
などの「求人媒体」を使って提供される求人情報のほか
 ・電子メール・メッセージアプリ・アプリ
 ・放送(テレビ・ラジオ等)、オンデマンド放送
など 幅広い広告・手段が対象となり


自社の求人情報を「正確かつ最新の内容に保つ」
ことも義務付けされます。


リーフレットでは 「求人企業が講じる措置」
いくつか例示しています。
下記、 【出典・引用】各URLからご確認ください

■ 個人情報の取扱いに関する新しいルール

個人情報の取扱いについては
・求職者の個人情報を収集する際には「業務の目的」を明示し
  ▽
・業務の「目的の達成に必要な範囲内」での
 求職者の個人情報を収集・使用・保管する
ことが求められます。

リーフレットでは
「業務の目的」と「目的の達成に必要な範囲内」について、
"〇"・"×"となる具体的なケースを例示しています。

こちらも下記、 【出典・引用】各URLからご確認ください



図表出典:厚生労働省リーフレット「労働者の募集ルールが変わります」


欲しい人材に響く! 求人票の書き方 (10月から「虚偽・誤解を生じさせる表示」がNGに)

 

今般の法改正では、 求人情報について
「虚偽の表示」はもちろんのこと
「誤解を生じさせる表示」も禁止されます。


「誤解を生じさせる表示」とは、
「一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示」

厚労省リーフレットでは、
「誤解を生じさせる表示をしないための注意点」として

 ① 業務内容:職種や業種の表示
 ② 賃金:固定残業代・モデル収入例の表示
 ③ 募集者の氏名または名称の表示

について

"〇"・"×"となる具体的なケースを 「例示」しています。


図表出典:厚生労働省リーフレット「労働者の募集ルールが変わります」


また、
「虚偽の表示」については、
・実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する。
などの"×"となる具体的な事例を

「自社に関する情報」についても、
"×"となる具体的な表示例を掲載しています。

こちらも下記、 【出典・引用】各URLからご確認ください


2012年(平成24年)以来、10年にわたって
弊所が本連載コラムや商工会議所などでの
「求人票の書き方セミナー」等の機会に
繰り返しお伝えしていることは

「求人とは、集客。」
「求人票も、広告。」
という視点・考え方


求人広告である以上、
広告の読み手が存在します。

広告の世界でもそうであるように
「虚偽」はNGであることは、求人票/求人広告とて同じこと。
「誤解を招く求人広告」もまた然りです。


そして、
虚偽表示・誤解を招く表示の禁止を 義務付け

されるのは 「求人を出す企業」であること。


2022年10月1日からは、

自社で求人票を作成する場合も
社労士や広告業者/ライターに外注する場合も

ひとたび、その求人情報の内容に疑義が生ずれば
「求人を出す企業」が義務違反に問われることとなります。


そして今、ネットや書籍には、
「応募が増える!」「すぐに使える!」「人材が集まる!」
そんな煽り・謳い文句のサンプル・テンプレートの類いが
あふれています。

ですが、それらを安直・安易にコピペ・アレンジして
求人票や採用ページなどを作ってしまうことは、
自社求人情報のオリジナリティに欠けるばかりではなく、
もし、その求人情報が自社の実態・実情とかけ離れていれば
虚偽・誤解表示にかかる当該法改正の趣旨からして、
同じように、リスキーな行為であると言わざるを得ません。

【ご参考】
虚偽の広告・虚偽の条件提示にかかる罰則は、
職業安定法第65条第9号により、
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金


・自社の仕事の"魅力"とは?
・自社の職場の"魅力"とは?
・そもそも自社の"魅力"とは?

偽りない情報を、

誤解を招かぬよう


そして

読み手の目線に立って

自分の言葉・オリジナルな表現で

的確でわかりやすく丁寧に
求人情報を伝えておきたいところです。


求人票も書き方・伝え方次第で
その印象はガラリと変わります。

みなさんは、仕事を探しているみなさんに
求人票で「なにを・どう」伝えたいですか?


 
以上、概要をお伝え致しました。
詳しくは、下記 【出典・引用】URLからご確認ください。

 


【出典・引用・参考】

厚生労働省 ホームページ
令和4年職業安定法の改正について
※「各種リーフレット」からご確認ください

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html


厚生労働省 ホームページ
募集・求人業務取扱要領
※「令和4年10月1日から適用される募集・求人業務取扱要領」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179543.html

 



最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。

 

※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。

 



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