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【速報! 1/23厚労省発表】「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達」改正。

2015/01/28

「妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取り扱い」。

・男女雇用機会均等法9条3項
・育児・介護休業法10条
で違法
と定めている事柄です。

平成27年1月27日付
これらの法令を「解釈する通達」を改正する旨が、
厚生労働省から発表されました。

今回の解釈通達の改正は、
昨年(平成26年)10月23日
「妊娠中の軽易業務への転換を契機とした降格」事案について、
最高裁において判示された内容を反映し、
「妊娠・出産、育児休業等を『契機とした』不利益取扱い」
に関する解釈を改正した内容になっています。


今回、この資料を入手しましたので、
「速報!」でご紹介します。

※以下、平成27年1月27日付 厚生労働省 発表
「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達について」
より引用。



1.平成26年10月23日 最高裁判決のポイント



当該修正のきっかけとなった法令と最高裁判決は以下のポイントです。

「原則と例外」が判示されています。





2.解釈通達のポイント



この判決を受けての解釈通達改正のポイントは、以下の通りです。




事案であった
「妊娠中の軽易業務への転換を『契機として』降格処分」から、
「妊娠・出産、育児休業等を『契機として』不利益取扱い」
諸法令の解釈が改正されました。

こちらでも、

「原則と例外」が判示されています。

なお、基準となる「契機として」の判断について、
基本的に、
「時間的に近接しているか否か」によって行う。

こととしているところがポイントです。


3.男女雇用機会均等法、育児・介護休法で禁止されている不利益取扱い



この通達以外にも、このような「不利益取扱い」は法令で禁止されています。 






最後までお読み頂き有難うございました。

 

 

※本コラムは、関係各所から入手したネタを元に記事として掲載しております。




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