パートタイム労働法。
これまで、幾度か改正が行われていましたが、
改正パート労働法、
開会中の通常国会で成立し、
2014年4月23日に公布されました。
施行日は、
”4月23日から1年を超えない範囲”で政令で定められる日
となりますが、基本線は、この内容で運用されます。
改正ポイントのリーフレット等情報を入手しましたので、
速報!でお伝えします。
※資料は、厚生労働省HP公開データより引用

1.改正の全体像です。

今回の
改正点は大きく3つです。
(1)短時間労働者の均等・均衡待遇の確保
(2)短時間労働者の納得性を高めるための措置
(3)その他
2.個々の改正ポイントです。
では、3つの改正ポイントの詳細です。
(1)短時間労働者の均等・均衡待遇の確保
この点については、2つの要素があります。
①通常の労働者と差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の範囲を拡大する。
②短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、
その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない
①ですが、従前の要件(3)が廃止されました。

つまりは、
雇用形態にかかわりなく、いわゆる正社員と、
・職務の内容が同じ
・人材活用の仕組み(人事異動の有無・範囲)が同じ
である場合には、
正社員との労働条件について差別的取扱いが禁止
となりました。
次に、
②ですが、
「短時間労働者均等待遇の原則」の新設
と定義されています。

つまり、
原則として、均等待遇。
相違させる場合には、合理的な理由が必要
このアプローチが今後のパートタイマーに関する、
法律の立場での考え方
となりました。
(2)短時間労働者の納得性を高めるための措置
これについては、事業主の義務として、
2つの方向からの措置の義務付けという改正がなされています。
①事業主⇒パート労働者この方向は、
「雇い入れ時の説明義務の新設」と表現されています。
②パート労働者⇒事業主この方向は、
「相談に対応するための体制整備」と表現されています。

改善措置について、双方向での体制整備ということに
収斂されると考えます。
(3)その他
この事項については
雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対しての罰則措置
過料・企業名の公表
などの規定が創設されます。
3.今後の予定と助成金の活用
ヘッドラインでお伝えしました通り、
この法律の
”施行日”は、
「4月23日から1年を超えない範囲」で政令で定める
とされています。
この間に、労働政策審議会への諮問を経て、
省令・運用指針で運用の具体的な肉付けがされていきます。
現時点では、このような事項も諮問対象となるとのことです。

また、この機会に
処遇改善や評価制度の整備を検討する際には、
要件が合致すれば、
・中小企業労働環境向上助成金(Ⅰ 個別中小企業助成コース)
・キャリアアップ助成金 (Ⅲ 処遇改善コース)
などの活用も有効かと考える次第です。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、関係各所に取材・入手したネタを元に記事として掲載しております。