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【速報!7月1日スタート!】〜間接差別の対象範囲拡大など〜改正「男女雇用機会均等法施行規則」施行。

2014/05/04

”男女雇用機会均等法”


これまで、何度か改正が行われてきました。

今般、
1.雇用の分野における男女格差の縮小
2.女性の活躍促進を一層推進

という趣旨の下に、
平成26年7月1日から改正・施行されます。

今回は、均等法そのものではなく、
より、現場での運用に近い位置にある基準、
以下の4つの「施行規則」と「指針」の改正です。

1.「間接差別」の対象範囲の拡大(厚生労働省令等の改正)
2.セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底等
 (セクハラ対策の指針の改正)
3.コース等別雇用管理についての指針の制定
4.性別による差別事例の追加(性差別指針の改正)


厚生労働省HPで公開されているリーフレット等を入手しましたので、
今回はそのお話を。

※資料は厚生労働省HPで公開されている資料より引用。



1.改正の経緯です。


  
  このようなプロセスで検討・改正が行われ、
  今後、平成26年7月1日の施行に向けて、
  事業主や労働者への周知などを行っていく予定とのことです。


2.改正の内容(その1)〜「間接差別」の見直し〜



  従前の「間接差別」の範囲の対象が拡大されます。



  具体的には、このようになります。




3.「間接差別」とは



  「間接差別」は、このように定義され、3つの類型に分類定義されています。

  


  類型の具体例は、このように紹介されています。




  つまりは、私見ながら

  
  ① 性別を直接な理由とせず
  ② 不合理な理由をつけて
  ③ 結果として性別による不利益が発生する
  雇用管理の要件のこと

  を「間接差別」と定義。といえます。


4.改正の内容(その2)〜指針の見直し〜


  今回、見直しが行われるのは、

  ① 性差別指針の改正
  ② セクハラ指針の改正
  ③ コース等別運用管理指針の制定

  の3つです。




  具体的には、このようになります。






みなさまのご参考になれば幸甚です。

 

では、また。

 

※本コラムは、関係各所に取材・入手したネタを元に記事として掲載しております。

 

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