求人募集と採用。
平成19年10月1日から、雇用対策法第10条で
1.雇用対策法第10条と改正の内容
(1)まずは、本文を。
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第十条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために
必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、
労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、
その”年齢”にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
(2)改正の内容です。
・ ハローワークを利用する場合
・ 民間の職業紹介事業者を利用する場合
・ 求人広告などを通じて募集・採用を行う場合
・ 事業主が直接募集・採用をする場合
2.改正の背景と違反した場合
(1)背景
(2)違反した場合
3.年齢制限の例外となる場合
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、ハローワーク梅田で入手したリーフレットを
基に、記事として掲載しております。
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