【特集! 求人票の書き方 募集・採用の年齢制限禁止 #1/6】
(総論:原則禁止・例外となる場合)
2013/05/07
求人募集と採用。
平成19年10月1日から、雇用対策法第10条で
年齢制限は原則禁止
されています。
ですが、例外となる場合も、いくつか規定があります。
この募集・採用年齢。
よく、相談を受けるテーマ。
だったりします。
ハローワークに取材に行った際にリーフレットを入手しましたので、
私見を交えながら、特集でご紹介していきます。
1.雇用対策法第10条と改正の内容
(1)まずは、本文を。
このように規定されています。
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第十条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために
必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、
労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、
その”年齢”にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
(2)改正の内容です。
① 労働者の募集・採用の際には、原則として年齢を不問とすること。
② 年齢制限の禁止は、
・ ハローワークを利用する場合
・ 民間の職業紹介事業者を利用する場合
・ 求人広告などを通じて募集・採用を行う場合
・ 事業主が直接募集・採用をする場合
広く「募集・採用」を行うに当たって適用されます。
2.改正の背景と違反した場合
(1)背景
こちらは、リーフレットの内容を引用します。

(2)違反した場合
① 助言、指導、勧告等の措置
② ハローワーク・職業紹介事業者での求人の受理を拒否
③ 求人の内容についてハローワークから資料の提出・内容の説明を求めることも。
※雇用対策法第32条・第34条・第5条の5
3.年齢制限の例外となる場合
1.2.でご紹介したように”原則禁止”なのですが、
例外的に年齢制限が認められる場合
が厚生労働省令で規定されています。
リーフレットにまとめがありますので、
こちらを引用します。

今回はここまでで。
次回からは、具体例を順に。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、ハローワーク梅田で入手したリーフレットを
基に、記事として掲載しております。
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