1.個人情報保護法との関連
「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために
事業者が講ずべき措置に関する指針」
2.採用応募者の個人情報の取り扱い
3.不採用になった場合
と位置づけされます。
これについては、厚生労働省の
「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン:事例集」
で事例として取扱いが明記されています。
採用者の個人情報など、採用活動の上で必要とされなくなった情報については、
写しも含め、
その時点で返却、破棄又は削除を適切かつ確実に行うことが求められる。仮に利用目的達成後も保管する状態が続く場合には、
目的外利用は許されておらず、
また、その後も継続して安全管理措置を講じなければならない。
※事例集
「3.<参考>採用、出向・転籍、退職時点における個人情報の適正な取扱いを
確保するための留意点」 から引用。
私見ながら、
応募者から、会社の個人情報保護の信頼性を得るためにも、
受理した履歴書は応募者本人の手元に返還することが、
より望ましいのでは。と考えます。
【ご参考】
■求人票の書き方セミナー・講演実績
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最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、ハローワーク梅田入手したリーフレット・厚生労働省HPに公開されている
情報を基に、記事として掲載しております。