1.男女雇用機会均等法との関連
募集・採用について、
男女雇用機会均等法第5条・第7条にこのように規定されています。
※リーフレットから引用。
2.もう少し詳しく
(1)性別を理由としたもの
(2)間接差別
3.「募集・採用」に関しての規定ですので。
① 「男性のみ」または「女性のみ」の募集。
② 男女別に採用予定人数を設定すること。
③ 男女で異なった年齢制限を設けること。
④ 「営業マン」「ウエイトレス」など、
男性または女性を表す名称で募集職種を表記する。
⑤ 会社案内や募集要項等において、「男性歓迎」「女性向き」等の表示をする。
① (女性に対してのみ)結婚・出産後も働くことの意志や恋人・結婚予定の
有無を質問する。
② 男性に対してのみ、または女性に対してのみ残業、休日出勤、転勤等が
可能かを質問する。
※ただし、労働条件の事前確認のため、応募者全員を対象に質問することを
妨げるものではありません。
③ 男性または女性を敬遠しているかのような質問、発言をする。
④ セクシュアルハラスメントと思われる質問・発言をする。
(例;恋愛経験の執拗な質問等)
⑤ 女性と男性と異なった面接を行う。
(面接回数、男女別集団面接、集団面接−男性のみ質問)
4.私見ですが。まとめです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、ハローワーク梅田入手したリーフレット・厚生労働省HPに公開されている
情報を基に、記事として掲載しております。