【採用ができる!採活面接】嫌われない面接#2(雇用機会均等法からのアプローチ)
2013/05/16
採用面接。
会社には、
採用方針・採用基準・採否の決定などの「採用の自由」が認められている反面
応募者には、憲法で「職業選択の自由」「基本的人権の尊重」が保障されています。
厚生労働省では「公正な採用選考をめざして」というタイトルの冊子に
採用選考に関する事柄をまとめています。
また、各自治体・労働局も同様なリーフレットをまとめており、
ハローワークなどで、入手することができます。
今回は、そのうち、
について、ご紹介します。
※リーフレットから引用。

ここでのポイント。
私見ながら、文言が
「女性」ではなく「男女いずれか」
となっているところです。

ここでのポイント。
「合理的な理由がない場合」に違法
となるところです。
合理的理由、
「本当にその業務に要求される理由か否か」
で総合的に判断されることになります。
募集については、このような例がNGとされています。
当然ながら、募集段階のみならず、
採用面接の場でも。
ということになります。
リーフレットで紹介されているNGな例です。
法令上の制限の趣旨は、
ですから、
最終的に、男性または女性のみの採用になっても
それは、「結果」。
チャンスをものにするかどうかは、性別に関係なく、
それぞれの人となりや能力が会社の基準に合うかどうかですから。
ですが、入口の部分で、このような規定があることを
「知っている」ことと「知らない」こと
この差は、採用の現場、募集・採用面接の場で
大きな差が出てくるものと思います。
会社には、
採用方針・採用基準・採否の決定などの「採用の自由」が認められている反面
応募者には、憲法で「職業選択の自由」「基本的人権の尊重」が保障されています。
厚生労働省では「公正な採用選考をめざして」というタイトルの冊子に
採用選考に関する事柄をまとめています。
また、各自治体・労働局も同様なリーフレットをまとめており、
ハローワークなどで、入手することができます。
今回は、そのうち、
男女均等な採用選考ルール
について、ご紹介します。
1.男女雇用機会均等法との関連
募集・採用について、
男女雇用機会均等法第5条・第7条にこのように規定されています。
※リーフレットから引用。

2.もう少し詳しく
※リーフレットから引用。
(1)性別を理由としたもの

ここでのポイント。
私見ながら、文言が
「女性」ではなく「男女いずれか」
となっているところです。
(2)間接差別

ここでのポイント。
「合理的な理由がない場合」に違法
となるところです。
合理的理由、
「本当にその業務に要求される理由か否か」
で総合的に判断されることになります。
3.「募集・採用」に関しての規定ですので。
募集については、このような例がNGとされています。
① 「男性のみ」または「女性のみ」の募集。
② 男女別に採用予定人数を設定すること。
③ 男女で異なった年齢制限を設けること。
④ 「営業マン」「ウエイトレス」など、
男性または女性を表す名称で募集職種を表記する。
⑤ 会社案内や募集要項等において、「男性歓迎」「女性向き」等の表示をする。
当然ながら、募集段階のみならず、
採用面接の場でも。
ということになります。
リーフレットで紹介されているNGな例です。
① (女性に対してのみ)結婚・出産後も働くことの意志や恋人・結婚予定の
有無を質問する。
② 男性に対してのみ、または女性に対してのみ残業、休日出勤、転勤等が
可能かを質問する。
※ただし、労働条件の事前確認のため、応募者全員を対象に質問することを
妨げるものではありません。
③ 男性または女性を敬遠しているかのような質問、発言をする。
④ セクシュアルハラスメントと思われる質問・発言をする。
(例;恋愛経験の執拗な質問等)
⑤ 女性と男性と異なった面接を行う。
(面接回数、男女別集団面接、集団面接−男性のみ質問)
4.私見ですが。まとめです。
法令上の制限の趣旨は、
「募集・採用で男女に同じ機会を」
ですから、
最終的に、男性または女性のみの採用になっても
それは、「結果」。
チャンスをものにするかどうかは、性別に関係なく、
それぞれの人となりや能力が会社の基準に合うかどうかですから。
ですが、入口の部分で、このような規定があることを
「知っている」ことと「知らない」こと
この差は、採用の現場、募集・採用面接の場で
大きな差が出てくるものと思います。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、ハローワーク梅田入手したリーフレット・厚生労働省HPに公開されている
情報を基に、記事として掲載しております。
