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【特集! 求人票の書き方 募集・採用の年齢制限禁止 #6/6】(年齢制限禁止と求人情報の伝え方)

2013/05/14
特集でご紹介したきました

募集・採用の年齢制限。

前回までで、

例外的に認められる場合

を具体例を交えて順にご紹介してきました。


今回は、原則に戻って、効果的な求人票の書き方。

年齢制限禁止原則での求人票の書き方

についてお話します。


1.年齢制限禁止での募集・採用のあり方(法令から)


(1)まずは、条文を。


年齢制限禁止での募集・採用のあり方については、

雇用対策法施行規則第1条の3第2項

で、このように規定されています。

事業主は、法第十条 に基づいて行う労働者の募集及び採用に当たつては、
事業主が当該募集及び採用に係る職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、
労働者がその年齢にかかわりなく、
その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易にするため、
当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる
労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり求められる
事項をできる限り明示するものとする。
雇用対策法第10条には、先にご紹介したとおり、
「労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
と規定されています。

(2)この条文を分析してみました。


  この1.の施行規則。

  私見ながら、求人情報の伝え方のポイントが見えてきます。

  ポイントとなる言葉を拾って、まとめてみるとこうなると考えます。

 【目線の置き方】
 ① 労働者(=求職者)が
 ② 能力を有効に発揮することができる職業を選択できる。
 ③ 選択が容易にできる。
 
 【伝える情報】
 ① 職務の内容
 ② 当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性
 ③ 能力・経験・技能の程度
 ④ その他の労働者が応募するに当たり求められる事項
 ⑤ できる限り明示
 

(3)考えられる効果


  (2)のまとめ。

  ・ 求職者が、自分に合った仕事であるかを判断できる

  ように

  ・ 「仕事そのものとその周辺情報」を的確に伝える。
  
  ことを意味します。 


  つまりは、  
求職者が応募前に、応募するかの判断しやすくなり、
求人と求職のミスマッチが解消すること。

企業側から見ると、

「応募して欲しい人が応募してくる効果」
  があると言えます。

  

2.文例


  入手したリーフレット等で紹介されている事例をベースに
  文例をご紹介します。


(1)ショップ店員(販売スタッフ)の求人


  【NG】

    「若者向け洋服販売職として、30歳以下の方を募集」


  【OK】

    「当社のターゲットは10歳代後半から20歳代前半。
     商品に関する情報を提供し、また、販売促進のために
     必要に応じてその商品を着用して、当社の商品を販売
     する接客業務です。」


(2)経理職の求人


  【NG】

    「会計事務スタッフとして、30歳以下の人を募集」


  【OK】

    「パソコンを操作しての伝票着票、会計ソフトでの
     データ入力など経理事務全般を行う業務。
     簿記に関する知識(日商簿記2級程度)が必要です。」

(3)建設業の高所作業員の求人


  【NG】

    「高所作業を行う業務のため、55歳以下の人を募集」


  【OK】

    「建設現場における高所(10m以上)での作業を行う
     業務。
     この業務を継続していくためには、持久力と筋力が
     必要です。」


3.私見ながら、まとめてみると。


私見ながら、

① ターゲットとなる求職者に伝わるように

② 仕事内容などを分析し、ネタ出しをして

③ 具体的なイメージができるような情報を伝えていく

つまり、

求人ターゲット像を年齢という切り口から
さらに深く、

・ 採用したい人物像を明確にし、
・ 応募者の精度が高まるような情報を伝えていく

ことが、

「応募して欲しい人が応募してくる」
ポイントであると考えます。


これって、販促での広報
情報の分析・整理・発信の手順と似ていますね。




特集連載でお伝えしてきた
「募集・採用の年齢制限」
ここまでで。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

みなさまのご参考になれば幸甚です。

 

では、また。

 

※本コラムは、ハローワーク梅田で入手したリーフレットを
基に、記事として掲載しております。



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