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「カスハラ」と「就活セクハラ」対策 令和8年10月1日から事業主の義務に

2026/07/26
 

「カスタマーハラスメント」

「求職者等へのセクシュアルハラスメント」


令和8年10月1日から

この2つハラスメント対策が

事業主の義務となります。

 

今回のコラム

その概要をご紹介致します

 

※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で

公開されている資料等より引用します。

<令和8年10月1日施行>"カスハラ" "就活セクハラ" 事業主対策義務化の概要


1.カスタマーハラスメント対策の義務化

 ※以下は、改正労働施策総合推進法・指針の内容から抜粋
 ■職場における「カスタマーハラスメント」とは
  職場において行われる
   ①"顧客等"の言動であって、
   ②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らし
    "社会通念上許容される範囲を超えた"ものにより
   ③"労働者の就業環境が害される"もの
  であり、①から③までの要素を全て満たすもの。
  ※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含む

  指針では、上記①~③の各要素のキーとなる
  ・顧客等とは
  ・社会通念上許容される範囲を超えた言動とは
  ・労働者の就業環境が害されるとは
  の具体例も示しています

 ■カスハラの防止のために講ずべき措置
   事業主が必ず講ずべき措置は以下の各項目となっています(全10項目)
   ◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(2項目)
   ◆相談体制の整備(2項目)
   ◆事後の迅速かつ適切な対応(3項目)
   ◆対応の実効性を確保するために必要なカスハラの抑止のための措置(1項目)
   ◆そのほか併せて講ずべき措置(2項目)

 このほかにも
  ・事業主・労働者の責務
  ・他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力
  ・カスハラを防止するための望ましい取組
 などが示されています。

2.求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化

 ※以下は、改正男女雇用機会均等法・指針の内容から抜粋
 ■「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは
  事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により
  "求職者等"による"求職活動等"が阻害されるものをいい
  以下が定義されています。
  【求職者等とは】
   ◆求職者(企業の求人に応募する者)
   ◆求職者以外の者であって、
    ・事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者や、
    ・教育実習、看護実習その他の実習を受ける者

  【求職活動等とは】
   求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動
   (例)
    ・企業の採用面接への参加
    ・企業の就職説明会への参加
    ・企業の雇用する労働者への訪問
    ・インターンシップへの参加
    ・教育実習、看護実習等の実習の受講
    
    なお、この"活動"には
     ・SNS等のオンラインを介したもの
         ・オンライン上で行われるもの
    も含まれます。
   指針では「性的な言動」の具体例も示しています

 ■求職者等セクハラの防止のために講ずべき措置
  事業主が必ず講ずべき措置は以下の各項目となっています(全11項目)
   ◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(3項目)
   ◆相談体制の整備(2項目)
   ◆事後の迅速かつ適切な対応(4項目)
   ◆そのほか併せて講ずべき措置(2項目)

 このほかにも
  ・事業主・労働者の責務
  ・求職者等セクハラを防止するための望ましい取組
  ・求職者等パワハラに類する行為等に関し行うことが望ましい取組
 などが示されています。


図表出典:厚生労働省 リーフレット(詳細版)
「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、
 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」


詳しくは、下記 【出典・引用】URLからご確認ください。  

 

【関連コラム】

  

SNS,オンライン,実習も対象 10月1日から求職者等へのセクハラ対策義務化[求人票の書き方 #07-2026] 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。

※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。

 
【出典・引用】

厚生労働省 
職場におけるハラスメントの防止のために

令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について



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