求人企業が、求人メディア・求人広告を使わず、
直接インターネット/SNS等に求人情報を投稿し募集
昨今の人手不足・採用難をうけ
求人募集の手法も多様化しています。
2024年12月18日 厚生労働省は
その際必須となる募集情報に関する
リーフレットを公開しました。
今回のコラム、
その概要を紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省等
ホームページで公開されている資料等より引用します。
インターネット/SNS等を通じた求人募集に必要な「6情報」とは
今般、明確化された基準は
求人企業がインターネット/SNSの投稿から
直接労働者を募集する場面を想定したもの
職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、
労働者の募集に関する情報(求人情報)等を提供するときは、
虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。
今般は、職業安定法第5条の4を根拠に
企業が提供する募集情報に誤解が生じないよう
①氏名(名称)
②住所
③連絡先
④業務内容
⑤就業場所
⑥賃金
の6情報の明示を求め、
これらを明示しない募集を
「違法」と明確化したものです。
各項目の留意事項は以下の通りです
・「住所(所在地)」
ビル名・階数・部屋番号まで記載する必要あり
・連絡先
電話番号・メールアドレスまたは、自社ウェブサイト上に
備え付けられた専用の問い合せフォームへのリンクのいずれかを明示
なお、ここでの「業務内容」とは
職業安定法第5条の3・労働基準法第15条に
に規定する「労働条件等の明示」に関する事項と
必ずしも同じである必要はありませんが、
広告等を見た労働者になろうとする者等が、
募集主等について誤解を生じないよう、
業務内容や就業場所、賃金について記載する必要があります。
以上、厚生労働省 求人企業向けリーフレットより引用
図表出典:厚生労働省リーフレット
労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です
また業務委託での「フリーランスの募集」についても
「6情報の記載は同じように必要」とのことです。
※「フリーランス・事業者間取引適正化法」第12条に基づく
的確表示の対象となる募集情報についての解釈
図表出典:厚生労働省リーフレット「フリーランスに業務委託をする企業の皆さまへ」
詳細は、下記【出典・引用】各URLからご確認ください
【出典・引用】
・厚生労働省 2024.12.18更新
労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です
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・首相官邸 政策会議ページ 第41回会合 議事次第
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・フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
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最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本連載コラムは、各所ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。