今回ご紹介する法令は、
「フリーランス 事業者間取引適正化等法」
「募集情報の的確表示義務」を定める第12条では
発注事業者は「広告等」によりフリーランスを募集する際は、
その情報について、「虚偽の表示」または「誤解を生じさせる表示」を
してはならず、正確かつ最新の内容に保つことが義務付けられています。
ここでいう「広告等」とは
1.新聞、雑誌に掲載する広告
2.文書の掲出・頒布
3.書面
4.ファックス
5.電子メール・メッセージアプリ等(メッセージ機能があるSNSを含む。)
6.放送、有線放送等(テレビ、ラジオ、オンデマンド放送、ホームページ、
クラウドソーシングサービスのプラットフォーム等)
幅広い求人募集媒体とされています。(省令第1条)
1つの業務委託に関して、2人以上の複数人を相手に打診する場合については、
「広く勧誘しているもの」として的確表示義務の対象に含まれます。
これには、事前に収集したメールアドレスに"bcc"で募集情報を⼀⻫に送信して募集を⾏う場合など、
形式的には1⼈の特定受託事業者に対して送信したメールであるように⾒える場合であっても、
実質的に特定業務委託事業者から複数の宛先に送信しており、「広く募集している」といえる場合には、
当然に的確表示の義務を遵守する必要があるとされています。
※特定の1人の事業者を相手に業務委託を打診する場合については、
通常、既に契約交渉段階にあることが想定され、契約交渉の中で
取引条件の確認や変更が可能であることから「的確表示義務」の対象外
■発注事業者の義務
1.虚偽の表示の禁止(法第12条第1項)
・意図して募集情報を実際の就業に関する条件とは異なる表示とした場合
・実際には存在しない業務に関する募集情報を提供した場合
などは本項に該当
[違反となる例]
・実際に業務委託を行う事業者と別の事業者名で募集情報を掲載する。
・実際の報酬額よりも高額の報酬額の募集情報を表示する。
2.誤解を生じさせる表示の禁止(法第12条第1項)
"一般的・客観的"に誤解を生じさせるような表示は本項に該当
[留意点の例]
・報酬額等について、実際の報酬額等よりも高額であるかのように表示しない。
・職種または業種について、実際の業務内容と著しく乖離する名称を用いない。
・フリーランスの募集と、労働者の募集が混同されるような表示をしない。
・募集を行う者の氏名又は名称等
(1)氏名又は名称
(2)住所(所在地)
(3)連絡先
(4)業務の内容
(5)業務に従事する場所
(6)報酬
の6事項を欠いた表示をしない
3.正確かつ最新の表示の義務(法第12条第2項)
[措置の例]
・募集を終了・内容を変更したら、速やかに募集情報の提供を終了・内容を変更する。
・いつの時点の募集情報かを明らかにする。
■的確表示義務の対象となる募集情報の事項
フリーランスの募集について、発注事業者が
・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示となっていないか
・正確かつ最新の内容となっているか
の確認対象となる募集情報と具体的な内容は、以下の通りです。
(施⾏令第2条)・(指針第2の1(4))
1.業務の内容
・成果物または役務提供の内容
・業務に必要な能力または資格
・検収基準
・不良品の取扱いに関する定め
・成果物の知的財産権の許諾・譲渡の範囲
・違約金に関する定め など
2.業務に従事する場所・期間・時間に関する事項
・業務を遂行する場所、納期、期間、時間 など
3.報酬に関する事項
・報酬の額(算定方法を含む)
・支払期日
・支払方法
・交通費や材料費等の諸経費(報酬から控除されるものも含む)
・成果物の知的財産権の譲渡・許諾の対価 など
4.契約の解除・不更新に関する事項
・契約の解除事由
・中途解除の際の費用・違約金に関する定め など
5.フリーランスの募集を行う者に関する事項
・フリーランスの募集を行う者の名称・住所・連絡先・業績 など
図表出典:
・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット
(令和8年1月1日更新)
ここまでの出典・引用:厚生労働省
・特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)のあらまし
【就業環境の整備関係】(※令和7年4月2日更新)
・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット
(令和8年1月1日更新)
以上、概要をお伝え致しました。
詳しくは、下記【出典・引用】URLからご確認ください