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【速報!】平成25年4月1日、パート契約の条件明示が変わります。

2012/11/08
”パートさんの契約の条件明示が変わるらしい”との情報が。

10月26日付けのことです。
厚生労働省労働基準局長から
各都道府県労働局長宛に一通の通達が発行されました。

 ※ちなみに、豆知識。
  行政通達は、以下の3種類があります。
 ①  ”基発”・・・厚生労働省労働基準局長から各都道府県労働局長宛の通達。

 ②  ”発基”・・・厚生労働省事務次官から各都道府県労働局長宛の通達。

 ③  ”基収”・・・各都道府県労働局長からの法令の解釈に疑義についての
          問い合わせに対する厚生労働省労働基準局長による回答。
今回、ピックアップするのは、①のカテゴリに分類される通達からの情報です。

「期間の定めのある労働契約」
=パートさん、契約社員とか 雇用期間の定めのある契約をこう呼びます。


の契約時に関係する内容とか。

細かい内容について、さっそく大阪労働局監督課に電話取材・インタビューをしました。

1.どこが改正されるのですか???


  労働基準法第15条第1項※1.※2.に関する事項です。

  今回改正は、具体的には労働基準法施行規則第5条

  ご参考(※1.※2.が書かれている箇所)

  
 (労働条件の明示)

第15条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間
    ”その他の労働条件(※1)”を明示しなければならない。

    この場合において、賃金及び労働時間に関する事項
    ”その他の厚生労働省令で定める事項については、
    厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(※2.)”

2.どう変わるのですか???


  契約更新がある場合に「更新の基準」が明示する事項に追加されます。

  そして、この「更新の基準」ですが、 
  労働契約の締結時に契約期間とともに、
  「書面の交付」によって明示しなければならない「労働条件」となるんです。


3.なぜ、改正されることになったのですか???


  法律の改正には、”趣旨”というものがあります。
 
  有期労働契約の継続・終了について
  
   ・ 予測可能性
   ・ 納得性
     を高め
   ・ 紛争の防止につなげるため

  のものです。

  つまりは、

  
  更新するか? 更新できるのか?を契約時点で、
  はっきりと書面で示してくださいということです。
  
  以前から、こういった類のトラブルが多いです。


4.具体的にはどういう内容の”基準”が必要なのですか???


  「更新の有無」「契約更新の判断基準」が必要になります。  

  
  例えば
  「更新の有無」については、 
    ・ 自動的に更新する
    ・ 更新する場合があり得る
    ・ 契約の更新はしなし

  「契約更新の判断基準」としては、
    ・ 契約期間満了時の業務量により判断する
    ・ 労働者の勤務成績、態度により判断する
    ・ 労働者の能力により判断する
    ・ 会社の経営状況により判断する
    ・ 従事している業務の進捗状況により判断する
  
  などが考えられるので、例示しています。

  また、契約更新の基準については、会社の事情があるので、
  「その他」を設けていますが、

  
  ”なんでもあり”という意味ではないです。
  ”社会通念上妥当”な基準を設けてください。 


  ※「モデル労働条件通知書」は厚生労働省HPでご覧いただけます。
               ↓
   http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2-betten.pdf


5.「労働条件になる」ということはどういうことなのでしょうか???


  この基準が契約内容に書かれていない。
  または、適法なものではない場合。 その場合には

  
労働基準法15条違反になる。

  ということです。

  つまりは、

  
罰則の適用(労働基準法120条:30万円以下の罰金)
  
  がありうるということです。

  
  ただし、この基準が書かれていないといってもただちに、その契約の
  効力が無効になるという訳ではありませんが。


  そして、もうひとつ。

  「更新の基準」を変更する場合にも、
  
  
労働者との合意その他の方法で、適法に変更されること。

  が必要となります。


6.平成25年4月1日までにやっておくことはどういうことでしょうか???


  4月1日をまたぐ契約更新がある場合には、
  事前に準備されておられるほうがよいですね。
  今のこの時期に通達がでていますので。


以上のご回答でした。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

みなさまのご参考になれば幸甚です。

 

では、また。

 

※本コラムは、大阪労働局 監督課 担当者様に取材・インタビューをさせて頂き、
記事として掲載しております。

 


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