それを目にしたのは、
「平成24年8月14日 厚生労働省 公式発表」でした。
「雇用調整助成金」・「中小企業緊急雇用安定助成金」について
”平成24年10月1日”から、”支給要件の見直し”を行う
という情報を入手しました。
私は、さっそく、「ハローワーク助成金センター」に電話で確認取材をしました。
その取材結果を今回、緊急レポートします。
※この見直しは、岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れて実施とのことです。
ご了承ください。
この助成金は、
経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部を助成する
という趣旨の助成金制度です。
私も人事担当者として、申請実務を担当した経験があります。
1.なぜ、見直しを行うことになったのですか???
厚生労働省発表によると、下記の理由とのことです。
平成20年9月のリーマン・ショック後、
厚生労働省ではこれらの助成金の支給要件を緩和することで多くの事業主が利用できるようにしてきましたが、
経済状況の回復に応じて見直す。
2.今回の見直しのポイントはどういうところですか???
まず、概要を。
(1) 生産量要件の見直し
助成金の「利用開始日」(対象期間の初日)を平成24年10月1日以降に設定する場合
【現行】
「最近3か月の生産量または売上高が、
その直前の3か月または
前年同期と比べ、5%以上減少」が
↓
「最近3か月の生産量又は売上高が、
前年同期と比べ、10%以上減少」
また、
中小企業事業主で、”直近の経常損益が赤字であれば
5%未満の減少でも助成対象”としていましたが、
この要件が撤廃。
となります。
(2) 支給限度日数の見直し
助成金の「利用開始日」(対象期間の初日)を平成24年10月1日以降に設定する場合
【現行】
「1年間での限度なし・3年間で300日」が、
↓
・ 平成24年10月1日 から「1年間で100日・3年間で300日」
・ 平成25年10月1日 から「1年間で100日・3年間で150日」
となります。
(3) 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
平成24年10月1日以降の「判定基礎期間」から
【現行】
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」が
↓
「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」
となります。
3.具体的にはどういう見直しになるのですか???
2.の3つの見直しについて、さらに細かな内容を確認取材しました。
確認取材の際に、モデルケースとしてこのような状況の会社を事例想定して
取材をしました。
【モデルケース】
① 「休業等実施計画書」
・ H23.10.1〜H24.9.30
・ H23.10.1〜H24.9.30
の期間分を既に提出してこの助成金を受けており、
引き続き
・ H24.10.1〜H25.9.30
の期間にこの助成金を申請する予定があり
② 給与締め=月末締め
助成金支給申請の「判定基礎期間」 : 毎月月初〜月末
という会社です。
注 : このケースと異なる会社の場合には、以下の解説と異なることがあります。
個別具体的ケースについては、ご相談ご確認頂きますようお願い致します。
(1) 生産量要件の見直し
この助成金の利用のために提出する
「事業活動状況に関する申出書」について
これまでは、
最近3か月の生産量または売上高が、
① その直前の3か月
または
② 前年同期と比べ、5%以上減少
という要件でした。
こちらが、
最近3か月の生産量又は売上高が、
① 撤廃
② 前年同期と比べ、
10%以上減少
となります。つまり、
これまでの①の要件では、申請ができなくなり、
減少幅が10%以上とらないと申請できなくなります。
さて、これを【モデルケース】にあてはめてみます。
次の実施計画は、
”H24.10.1〜H25.9.30”です。
初日が変更日当日ですので、
変更後のb)の要件が適用となります。
(2)支給限度日数の見直し
こちらは、”2年間で2段階”の変更が行われます。
・ 平成24年10月1日から平成25年9月30日の対象期間
「1年間で100日・3年間で300日」
・ 平成25年10月1日からの対象期間
「1年間で100日・3年間で150日」
これを【ケーススタディ】の会社を例として解説します。
例 | ①H22.10.1〜H23.9.30 | ②H23.10.1〜H24.9.30 | ③H24.10.1〜H25.9.30 |
例1. 過去2年間に50日ずつ(合計100日)利用した場合 | 50日 | 50日 | 100日 |
例2. 過去2年間に120日ずつ(合計240日)利用した場合 | 120日 | 120日 | 60日 |
上表 例1.の③が「100日」となる理由ですが、
ためです。
このケースで、引き続き翌年 平成25年10月1日以降も1年間
利用を計画する場合ですが
「過去3年間」は、上記表の”②+③+今年の利用日”で判定されます。
例1.の場合 : ②+③で 150日
例2.の場合 : ②+③で 180日
となります。
平成25年10月1日以降に適用される「3年間で150日」を超えていますので
計画している1年間はこの助成金を利用できない
という結論になります。
(3) 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
平成24年10月1日以降の「判定基礎期間」から
・ 雇用調整助成金 : 1,000円
・ 中小企業緊急雇用安定助成金 : 1,500円
となります。
これを【ケーススタディ】の会社を例として解説します。
毎月15日にこの助成金の対象となる、教育訓練を行っていたとします。
その場合
① 平成24年9月15日の教育訓練
・ 雇用調整助成金 : 2,000円
・ 中小企業緊急雇用安定助成金 : 3,000円
② 平成24年10月15日に予定する教育訓練
・ 雇用調整助成金 : 1,000円
・ 中小企業緊急雇用安定助成金 : 1,500円
となります。
おことわり
この発表は 平成24年8月14日現在 厚生労働省 公式発表のものです。
とのお話でした。
再度、見直しが行われた場合には、随時、レポート致します。
予めご了承くださいませ。
※本コラムの内容は、「ハローワーク助成金センター」に取材・確認の上、
記事として掲載させて頂いております。
労務関連ニュース、毎月メルマガでお届けします!