【例外事由3号ニ】氷河期世代求人の年齢特例 令和7年3月末まで延長に
2023/03/30「求人募集の年齢制限」
原則として禁止されている
募集・採用の年齢制限
例外として認められる6つの事由のうち
就職氷河期世代に関する特例期限の延長決定の
情報が厚生労働省からリリースされました。
今回のコラム、
その概要をお伝え致します。
※以下の資料は、厚生労働省等
各ホームページで公開されている資料より引用します。
求人募集の年齢制限 「例外事由」の概要
「年齢不問」が原則の求人募集
例外を定める根拠規定は
「労働施策総合推進法※ 施行規則第1条の3第1項」
※労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律
以下の6つの例外事由が認められています。
・例外事由 1号
定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の
定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
・例外事由 2号
労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が
設けられている場合
・例外事由 3号 イ
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を
期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
・例外事由 3号 ロ
技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において
労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、
期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
・例外事由 3号 ハ
芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合
・例外事由 3号 ニ
60歳以上の高年齢者、
就職氷河期世代または
特定の年齢層の雇用を促進する施策
(国の施策を活用しようとする場合に限る)の
対象となる者に限定して募集・採用する場合
今回、延長が決定したのは
「例外事由 3号 ニ」の就職氷河期世代に関する規定
当初の令和5年3月末から
令和7年3月末(令和6年度末)に延長となったものです。
この延長に伴い
「対象となる就職氷河期世代」は
以下の定義となっています。
■令和5年3月末まで:
35歳以上55歳未満
▽
■令和5年4月以降:
昭和43年4月2日から昭和63年4月1日までの間に生まれた者
図表出典:厚生労働省 リーフレット
「就職氷河期世代を対象とする募集・採用について特例期限を令和6年度末まで延長します」
なお、当該変更は、
令和5年4月1日以降に
募集・採用を行う新規求人が対象
本特例については、
自社ホームページでの直接募集や
求人広告等への活用も引き続き可能ですが
・無期雇用であること
・職務経験不問であること
・ハローワークに同じ求人を提出する必要
など、対象年齢以外の要件は従前のままとのことです。
詳しくは、
下記【出典・引用】URLからご確認ください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。
【出典・引用]
厚生労働省ホームページ
募集・採用における年齢制限禁止について
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html
