2022年10月1日から施行される
「改正職業安定法」
先の連載コラムでご紹介した求人企業のほか、
求人メディアなどの事業者を対象にした
事業運営のルールに関する改正も行われます。
今回のコラム、
その概要をご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省等
各ホームページで公開されている資料より引用します。
2022(令和4)年10月1日施行 求人メディア等に対する改正職業安定法の概要
2022(令和4)年10月1日から
施行される改正職業安定法
求人メディアなど「募集情報等提供事業」についても
その運営ルールが大きく変わることとなります。
図表出典:厚生労働省リーフレット「募集情報等提供事業の運営ルールが変わります」
1.「募集情報等提供事業者」の対象拡大
従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、
以下の事業も、「募集情報等提供に該当するサービス」に
追加・拡大されます。
■改正前
・求人メディアや求人誌など、求人企業から依頼を受けて求人情報を提供するサービス
・人材データベースなど、求職者から依頼を受けて求職者情報を求人企業に提供するサービス
▽
■改正後追加
・求人情報・求職者情報をクローリングして提供するサービス
・他の求人メディアに掲載されている求人情報を転載するサービス
改正職業安定法では、
「提供する情報」・「情報の収集の有無」から
1号から4号の事業類型に分類
「募集情報等提供事業者」に該当すると
2018(平成29)年1月1日の法改正で
職業安定法やその指針で新たに定めたルールに則り
その事業を行うことが求められます。
図表出典:厚労省リーフレット「求人サイト・求人情報誌などを運営する事業者の皆様へ」
2.特定募集情報等提供事業者に対する「届出制」の創設
募集情報等提供事業者のうち、
労働者になろうとする者に関する情報を収集する
募集情報等提供事業者については
「特定募集情報等提供事業者」として
「届出制」が創設・導入され、
年に1度「事業概況の報告」が必要となります。
厚労省リーフレットによれば
令和4年10月 1日時点で
特定募集情報等提供事業を行っている事業者は、
"令和4年12月31日までに届出"とのことです。
「届出が必要・不要な例」・「届出事項」の詳細は
下記、【出典・引用】の各URLでご確認ください。
3.求人等に関する情報の的確な表示を義務付け
各事業者は、求人等に関する①~⑤の情報すべてについて
「的確な表示」が義務付けられるとともに、
「虚偽の表示」・「誤解を生じさせる表示」も禁止されます。
【的確な表示が義務付けられる情報】
①求人情報 ②求職者情報
③求人企業に関する情報
④自社に関する情報
⑤事業の実績に関する情報
なお、
「⑤事業の実績に関する情報」については
・取り扱い求人件数の表示
・顧客満足度に関する表示
・就職決定率に関する表示 など
「虚偽の表示」については
・いわゆる「おとり求人」など
具体的に"×"となる事例が
厚労省リーフレットに掲載されています。
なお、「誤解を生じさせる表示」については
先の連載コラムでご紹介した注意点が掲載されています。
【関連コラム】
10月から"誤解される求人"等NG 改正職安法 求人企業に課せられる義務【求人票の書き方 #11-2022】
4.その他 新たなルール・新たな義務
今般の改正では、上記1.~3.のほかに
・個人情報の取扱いに関する新しいルール
・苦情に対する適切・迅速な対応の義務付け
・事業情報の公開(努力義務)
なども対象事業者に求められています。
以上、概要をお伝え致しました。
詳しくは、下記 【出典・引用】URLからご確認ください。
【出典・引用・参考】
厚生労働省 ホームページ
令和4年職業安定法の改正について
※「各種リーフレット」からご確認ください
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html
厚生労働省 ホームページ
募集・求人業務取扱要領
※「令和4年10月1日から適用される募集・求人業務取扱要領」
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179543.html
厚生労働省 ホームページ
平成29年職業安定法の改正について
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
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