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[令和4年7月から] 歯科技工士 労災保険の特別加入が可能に

2022/07/03

 

「令和4年7月1日から労災保険の

『特別加入』の対象が広がりました」

 

令和3年4月1日から順次、その対象を

拡大してきた労災保険の「特別加入」制度


2022年7月1日 厚生労働省は、
ホームページに新たなリーフレットを
公開しました。

 

今回のコラム、
その概要をご紹介致します。
 

※以下の資料は、
 厚生労働省 ホームページ等より引用します。

令和4年7月1日からの 労災保険「特別加入」対象者

 

「労災保険」とは、労働者が
仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度

「特別加入制度」とは、
労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に
任意加入でき補償を受けることができる制度です。


本連載コラムで
既にお伝え致しました通り

■令和3年4月1日から
 ・ 芸能関係作業従事者
 ・ アニメーション制作作業従事者
 ・ 柔道整復師
 ・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方
■令和3年9月1日から
 ・ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
 ・ ITフリーランス

■令和4年4月1日から
 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

と対象者を拡大してきた本制度


今般、新たに対象となったのは

 ・歯科技工士

 ※歯科技工士法に基づく「歯科技工士」の資格をお持ちの方


「従業員を雇っていない方」
令和4年7月1日より「一人親方その他の自営業者」として、
特別加入が可能となっています。


    

今般公開された厚労省リーフレットでは、
具体的な 「加入手続きの流れ」も図示されています。

 

   

 

"一人親方"か"中小事業主等"
どちらで加入するかによって
手続きの流れが異なります。


詳しくは、下記 【出典・引用】
厚生労働省ホームページでご確認ください。


※本コラム図表出典:
 厚生労働省リーフレット「歯科技工士の皆さまへ」

 

【出典・引用】

厚生労働省ホームページ
令和4年7月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00008.html

労災保険への特別加入
※過去の「特別加入」対象拡大の推移は、こちらでご確認ください

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

 

 

以上、概要をお伝え致しました。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考となれば幸いです。 


  
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