「健康保険の傷病手当金」
令和4年(2022年)1月1日から
支給期間の考え方が変わります
今回のコラムその概要をご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページで
公開されている資料より引用します。
令和4年1月1日施行 健康保険の傷病手当金 支給期間の考え方
今般の法改正は、
同一のケガや疾病に関する傷病手当金の支給期間に関するもの
「1年6か月の支給期間」が、
「支給開始日から"通算して"1年6か月に達する日まで」となるものです
下表の通り、
支給期間中に就労し傷病手当金が支給されない期間がある場合には
支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
改正法の施行日は令和4年1月1日から
具体的には
・令和3年12月31日時点で、
・支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金
(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)
からが対象となります。
※図表出典:厚生労働省リーフレット
「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」
以上、概要をお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考となれば幸いです。
【出典・引用】
厚生労働省ホームページ
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
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