[4/30発表]休業支援金・給付金 5月以降の期間延長/上限額/地域特例
2021/05/01
先日の連載コラムで概要をお伝え致しました
「雇用調整助成金の緊急事態宣言等対応特例」
2021年4月30日 厚生労働省は
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」についても
ホームページに最新情報を発表・公開しました。
今回のコラム、
その概要をご紹介致します。
※以下の資料は、
厚生労働省 休業支援金・給付金特設ページより引用します。
新型コロナウイルス感染症休業支援金・給付金 4月30日付け リーフレットの概要
今般、厚生労働省がリリースしたリーフレットは
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の
1.対象期間の延長
2.支給上限日額の変更
3.地域特例
に関するインフォメーション

【1.対象期間の延長】については
「令和3年6月末まで延長」に。
令和3年5月〜6月分の申請期限は
令和3年9月30日(木)までとなります。
【2.支給上限日額の変更】については
令和3年5月〜6月分からは
「支給上限額は原則9,900円」
となります。
【3.地域特例】については
以下の期間と区域で対象となる休業について
「支給上限額:11,000円」となります
■ 対象期間
令和3年5月1日〜令和3年6月30日
■ 対象区域
・緊急事態宣言が発令された対象地域
・まん延防止等重点措置の適用地域の知事が定める区域
■ 対象となる休業
以下の4つの要件を満たす
「飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等が命じる休業」
【対象となる休業の要件】
① "緊急事態宣言が発令された地域"及び"まん延防止等重点措置の対象区域"において
都道府県知事による要請等を受け
② "緊急事態宣言が発令された期間"及び"まん延防止等重点措置を実施すべき期間"を通じ
③ 要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて
④ 営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供又はカラオケ設備利用の
自粛に協力する

※上記対象期間・区域指定等は"令和3年4月30日時点"リリースの内容です
なお、今回の報道発表に伴い、
「Q&A」・「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金支給要領」なども
"令和3年4月30日版"へアップデートされています。
今後の動向を含め詳細は、下記【出典・引用】の
"厚生労働省 特設ページ"でご確認ください。
※本コラム図表出典:厚生労働省リーフレット
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長
及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ」
【関連コラム】
[4/30発表]雇用調整助成金 令和3年5月・6月の特例措置等リーフレット
【出典・引用】
厚生労働省 特設ページ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
以上、概要をお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考となれば幸いです。
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