「雇用調整助成金」
5月19日、詳細が公表された
「簡素化特例」
手続きの大幅な簡素化のほか
・1人当たり平均賃金額
・休業手当支払い率 など
助成金支給額計算に密接に
関連する算定式についても
「過重平均/単純平均」などを駆使した
新しい算定式が提示されています。
今回のコラムは、
5月19日付け簡素化特例から
算定方式をピックアップ、
「支給要領」から横断整理を試みます。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページで
公開されている資料より引用します。
雇用調整助成金 簡素化特例 算定方法の横断整理(支給要領 令和2年5月19日改正版より)
助成金支給額の計算
各項目で算定が必要となる申請書式は
「雇用調整助成金助成額算定書」
今回、横断整理を試みる各算定方式の出典は
「雇用調整助成金支給要領(令和2年5月19日改正版)」
「1113a 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
事業活動の縮小に係る特例(簡素化特例)(令和2年5月19日施行)」
P58以降に、その算定方式の詳細が掲載されています。
1.「1人当たりの平均賃金額」に関連する算定方式
「雇用調整助成金助成額算定書」(1)〜(3)欄
今回の簡素化特例では
「労働保険確定保険料申告書」のほか
「源泉所得税」の納付書からも算定できるようなりました。
これに伴い
「雇用調整助成金助成額算定書」
(3)欄 所定労働日数は
算定に利用する書類によって
"年間"・"月間"どちらかの算定方法となります。
■ 所定労働日数(年間での算定)
従来の「労働保険料確定保険料申告書」
この書類を利用する場合、
所定労働日数は"年間での算定"となります
(1) 部署や勤務形態毎に当該所定労働日数が異なる場合
⇒ その部署等に従事する年度末の労働者数等により加重平均をした
全労働者の平均年間所定労働日数(小数点以下切り捨て)
◆ 算定シミュレーション
従業員計 5人
・A部署 従業員 2人:所定労働日数252日
・B部署 従業員 3人:所定労働日数264日
▽
((2人×252日)+(3人×264日)) ÷5人(全員)
= 259日(*小数点以下切り捨て)
または、
(2) 前年度 任意の1か月(※)の月間所定労働日数に 12 を乗じた日数で算定
※ただし、任意の1か月は、通常の所定労働日数より明らかに少ない月を除く。
または、
(3) 以下a.〜c.のいずれかでの算定も可
a.週休2日制(祝日等が労働日である場合)が大多数を占める場合 ⇒ 年間261日
b.週休2日制(祝日等が休日である場合)が大多数を占める場合 ⇒ 年間240日
c.雇用形態等により所定労働日数が異なる労働者を雇用している場合
⇒ ①「雇用形態ごとの所定労働日数」及び
②「雇用形態ごとの人数の加重平均」で算定
※同じ雇用形態で"複数の所定労働日数"が定められている場合は、
最も人数が多い所定労働日数が"当該雇用形態の所定労働日数"となります。
◆ 算定シミュレーション
雇用形態別従業員構成 正社員:10人 パート:10人 計:20人
①「雇用形態ごとの所定労働日数」
正社員:週休2日(祝日勤務)10 人
⇒ 上記a. により 261 日が「正社員の年間所定労働日数」
パート:
・年間 160 日勤務 4人
・年間 180 日勤務 6人
⇒ 上記※により、最も人数の多い(6人)年間 180 日が「パートの年間所定労働日数」
②「雇用形態ごとの人数の加重平均」計算
〔261 日×10 人(正社員)+180 日×10 人(パート)〕÷20 人(全員)
=220.5(切り捨て)
▽
「(3) 年間の所定労働日数」欄の算定日数:220日
■ 所定労働日数(月間での算定)
「源泉所得税」の納付書から
算定する場合必要となるのは、
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」
この書類を利用する場合、
所定労働日数は"月間での算定"となります
(1)休業前の任意の1か月における対象労働者数及び所定労働日数の加重平均により算定
または、
(2) 以下a.〜c.のいずれかでの算定も可
a.週休2日制(祝日等が労働日である場合)が大多数を占める場合 ⇒ 月22日
b.週休2日制(祝日等が休日である場合)が大多数を占める場合 ⇒ 月20日
c.雇用形態等により所定労働日数が異なる労働者を雇用している場合
⇒ ①「雇用形態ごとの所定労働日数」及び
②「雇用形態ごとの人数の加重平均」で算定
※同じ雇用形態で"複数の所定労働日数"が定められている場合は、
最も人数が多い所定労働日数が"当該雇用形態の所定労働日数"となります。
◆ 算定シミュレーション 1
雇用形態別従業員構成 正社員:20人 パート:20人 計:40人
①「雇用形態ごとの所定労働日数」
・正社員
週休2日(祝日勤務):20人
⇒ 上記a.により、"月22日"が「正社員の月間所定労働日数」
・パート
月15日勤務 4人
月16日勤務 10人
月17日勤務 6人
⇒ 上記※により、最も人数の多い勤務(10人) "月16日"が「パートの月間所定労働日数」
②「雇用形態ごとの人数の加重平均」計算
▽
〔22日×20人(正社員)+ 16日×20人(パート)〕÷40人(全員)=19
▽
「(3) 月間の所定労働日数」欄の算定日数:19日
◆ 算定シミュレーション 2
雇用形態別従業員構成 正社員:10人 パート:10人 計:20人
①「雇用形態ごとの所定労働日数」
・正社員
週休2日(祝日勤務)10人
⇒ 上記a.により"22日"が正社員の月間所定労働日数
・パート
週3日勤務 6人
週4日勤務 4人
⇒ 最も人数の多い週3日勤務(月13日)がパートの月間所定労働日数
※週間勤務 ⇒ 月間勤務 換算算定式
週3日×52週(1年) ÷ 12月 = 13(月13日)
②「雇用形態ごとの人数の加重平均」計算
▽
〔22日×10人(正社員)+ 13日×10人(パート)〕÷20人(全員) =17.5 ≒ 18
▽
「(3) 月間の所定労働日数」欄の算定日数:18日
2.複数の「休業手当支払い率」に関連する算定方法
「雇用調整助成金助成額算定書」
(5)欄の「休業手当等の支払い率 」
同一の判定基礎期間において、
休業協定書により定めた労働者に対する
雇用調整助成金の助成額を算定する際に用いる
「休業手当等の支払い率」が
労働者により異なっている場合は
以下の算定方式が示されています。
【原則】
支払率が適用される労働者数が"最も多い支払い率"で支給申請
【簡素化特例】
①または②で算定した支払い率による支給申請も可
① 複数の支払い率の単純平均による支払い率
② 複数の支払い率及び当該支払い率が適用される労働者数による
加重平均によって算定した支払い率
◆ 算定シミュレーション
労働者計:10人
・支払い率 60%の労働者 :5人
・支払い率 80%の労働者 :2人
・支払い率 100%の労働者:3人
▽ ▽ ▽
≪原則≫
・適用される労働者が最も多い(5人)支払い率
⇒ 休業手当支払い率:60%で申請
≪簡素化特例≫
・単純平均での算定
(60+80+100)÷3 =80
⇒ 休業手当支払い率:80%で申請
・加重平均での算定
(60×5人+80×2人+100×3人) ÷ 10人 =76
⇒ 休業手当支払い率:76%で申請
以上、「速報!」でお伝え致しました。
【出典・引用】
厚生労働省ホームページ
雇用調整助成金支給要領(令和2年5月19日改正)
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/000632680.pdf
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
※今後も、都度最新版へのリプレイスが予想されます。
下記、厚生労働省ページでも最新情報をご確認ください。
厚生労働省ホームページ 雇用調整助成金ページ
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考となれば幸いです。
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