「雇用調整助成金」
先般(5月6日)に概要が公表された
「手続きの大幅な簡素化」
5月19日、厚生労働省は
その詳細を公表しました。
報道発表資料の5つの内容には
「助成額算定方法の簡略化」
助成金支給申請の際に用いる
「平均賃金額」・「所定労働日数」の
算定方法の簡素化も含まれています。
今回のコラム、
簡素化された手続きの全体像を振り返り、
助成額算定方式の概要もご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページで
公開されている資料より引用します。
「手続を大幅に簡素化」 厚生労働省5月19日付 報道発表振り返り
「雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化」
既に弊所ホームページでも、
その一部をご紹介しておりますが
厚生労働省 5月19日付 報道発表した
「具体的な内容」は以下の通りです
1.小規模事業主の申請手続の簡略化について
・助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
・休業についての申請様式を簡略化
・「小規模事業主用申請マニュアル」を3種類リリース
【関連コラム】
[雇用調整助成金 書式も半減]厚労省 小規模事業主申請マニュアルを公表
2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について
・「雇用調整助成金オンライン受付システム」での申請
・5月20日(水)12:00より受付開始
・「操作マニュアル」をリリース
【関連コラム】
[5/20スタート]厚労省 雇用調整助成金オンライン申請マニュアルを公開
3.休業等計画届の提出を不要とすることについて
・初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続へ
・休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、
支給審査に必要なため、支給申請の際に提出
4.助成額の算定方法の簡略化について
・小規模の事業主以外の事業主について
支給申請の際に用いる「平均賃金額」や
「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化
5.雇用調整助成金の申請期限について
・新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合
支給対象期間の"初日"が
令和2年1月24日から5月31日までの休業について
▽
申請期限を令和2年8月31日までに特例延長
・賃金締切日以降、休業手当に係る書類など
必要書類(給与明細の写しなど)が
"確定"していれば、その時点で支給申請可能に。
【出典・引用】
厚生労働省 報道発表 2020.05.19
「雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します
〜オンラインによる申請受付も始まります〜」
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html
新様式も公開 助成額算定方法 簡略化の概要
今般公表された
「助成額算定方法の簡略化」
具体的には
1人当たりの平均賃金額の算定について
「労働保険確定保険料申告書」のほか
「源泉所得税」の納付書からも算定できるよう
新様式の(1)〜(3)欄について
a.労働保険料確定保険料申告書
b.給与所得・退職所得等の 所得税徴収高計算書
算定に利用した書類別、二本立ての様式に改訂されています。
「源泉所得税」の納付書から算定する場合に必要となるのは、
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(以下「計算書」)
計算書を使った算定手順、以下が示されています。
■ (1) 賃金総額欄
計算書に記載された「俸給給料等(01)」欄の「支給額」⇒ 賃金総額
■ (2) 1箇月の人員欄
計算書に記載された「俸給給料等(01)」欄の「人員」⇒ 1か月平均被保険者数
※"納期特例"を申請している場合には、(1),(2)別途の算定方式示されています。
■ (3) 月間の所定労働日数(計算書を使って算定する場合)
本欄の月間所定労働日数は、
・休業前の任意の1か月における対象労働者数及び所定労働日数の加重平均により算定
または、
以下a.〜c.のいずれかでの算定手順が示されています。
a.週休2日制(祝日等が労働日である場合)が大多数を占める場合 ⇒ 月22日
b.週休2日制(祝日等が休日である場合)が大多数を占める場合 ⇒ 月20日
c.雇用形態等により所定労働日数が異なる労働者を雇用している場合は
「雇用形態ごとの所定労働日数」及び「雇用形態ごとの人数の加重平均」で算定
※同じ雇用形態で"複数の所定労働日数"が定められている場合は、
最も人数が多い所定労働日数が"当該雇用形態の所定労働日数"
【算定シミュレーション 1】
・雇用形態別従業員構成 正社員:20人 パート:20人 計:40人
・正社員
週休2日(祝日勤務):20人
⇒ 上記a.により、"22日"が正社員の月間所定労働日数
・パート
月15日勤務 4人
月16日勤務 10人
月17日勤務 6人
⇒ 上記※により、最も人数の多い勤務(10人) "月16日"がパートの月間所定労働日数
「雇用形態ごとの人数の加重平均」計算
▽
〔22日×20人(正社員)+ 16日×20人(パート)〕÷40人(全員)=19
▽
「(3) 月間の所定労働日数」欄の日数は19日
【算定シミュレーション 2】
・正社員
週休2日(祝日勤務)10人
⇒ 上記a.により"22日"が正社員の月間所定労働日数
・パート
週3日勤務 6人
週4日勤務 4人
⇒ 最も人数の多い週3日勤務(月13日)がパートの月間所定労働日数
※週間勤務 ⇒ 月間勤務 換算算定式
週3日×52週(1年) ÷ 12月 = 13(月13日)
「雇用形態ごとの人数の加重平均」計算
▽
〔22日×10人(正社員)+ 13日×10人(パート)〕÷20人(全員) =17.5 ≒ 18
▽
「(3) 月間の所定労働日数」欄の日数は18日
◆ (ご参考)労働保険料確定保険料申告書を使って算定する場合
この場合には、(3)欄は「年間所定労働日数」となります
従前からの本来の算定方法のほかに、以下の算定方法も示されています。
・休業等を実施する前の任意の1か月(2月を除く)の
所定労働日数に12を乗じた日数により算定
または
・以下a.〜c.のいずれかで算定
a.週休2日制(祝日等が労働日である場合)が大多数を占める場合 ⇒ 年間261日
b.週休2日制(祝日等が休日である場合)が大多数を占める場合 ⇒ 年間240日
c.雇用形態等により所定労働日数が異なる労働者を雇用している場合は
「雇用形態ごとの所定労働日数」及び「雇用形態ごとの人数の加重平均」で算定
ちなみに
「(4) 平均賃金額」欄の算定式は[(1)/ ((2)×(3))]
"小数点以下は切り上げ"とのことです。
新様式の「支給申請書(休業等)、助成額算定書」
詳しくは、下記厚生労働省 様式集ページ
【小規模事業主以外用】の
「新様式特第7、8号 支給申請書(休業等)、助成額算定書
(申請する実施した休業等の最終日が令和2年4月8日以降の方はこちらの様式をご利用ください)」
を、ご確認ください。
【出典・引用】
厚生労働省「雇用調整助成金の様式ダウンロード(緊急特例期間用)(令和2年5月19日版)」
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
新様式特第7、8号 支給申請書(休業等)、助成額算定書 手書き(PDF)版
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000631577.pdf
【納付書 ご参考】
国税庁ホームページ 所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」
▽
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/pdf/03-02.pdf
納付書の記載のしかた (給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)
▽
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/03.htm
以上、「速報!」でお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考となれば幸いです。
【出典・引用】
厚生労働省 報道発表 2020.05.19
「雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します
〜オンラインによる申請受付も始まります〜」
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html
厚生労働省ホームページ 雇用調整助成金ページ
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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