昨年からスタートした
働き方改革に関連した法改正
2020年4月1日からは
"時間外労働の上限規制"が
義務化されました。
生産性向上・働き方改革を推進する
中小企業事業主に対する助成制度
「働き方改革推進支援助成金」
先日、本コラムでご紹介した
テレワークコースに加え
案内リーフレットが公表されました。
今回のコラム、
本助成制度の概要を
「速報!」でご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページで
公開されている資料より引用します。
4/1スタート 「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースの概要
「働き方改革推進支援助成金」
令和2年度に新設された
労働時間短縮・年休促進支援コースは
生産性を向上させ、
「労働時間の縮減」や「年次有給休暇の促進」に向けた
「環境整備に取り組む中小企業事業主」に対する助成制度
「支給対象となる取組」と、その取組を通じ
「達成を目指す成果目標」の設定が必須です。
■ 支給対象となる取組
以下の取組みの"いずれか1つ以上"を実施
① 労務管理担当者に対する研修(※2)
② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジタル式運行記録計の導入・ 更新(※3)
⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新(※3)
⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器などの 導入・更新(※3)
(※2) 研修には、業務研修も含む。
(※3)原則として、パソコン・タブレット・スマートフォンは対象外
■ 成果目標
以下の目標の"いずれか1つ以上"を選択
① 全ての対象事業場において、月60時間を超える 36協定の時間外労働時間数を縮減させること。
・時間外労働時間数で月60時間以下に設定
・時間外労働時間数で月60時間を超え月80時間以下に設定
② 全ての対象事業場において、所定休日を1日から4日以上増加させること。
③ 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育 訓練休暇、ボランティア休暇)の
いずれか1つ以上を全ての対象事業場に新たに導入すること。
④ 時間単位の年次有給休暇制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること。
など
なお、本助成制度では
・助成対象となる事業主
・利用の流れ(交付申請締切・支給申請締切)
・成果目標毎の支給額上限、助成額の計算
など、細かな要件が定められています。
詳しくは、下記【出典・引用】などでご確認ください。
【出典・引用】
厚生労働省ホームページ
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/000617977.pdf
労働基準法の一部を改正する法律について
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html
以上、「速報!」でお伝え致しました。
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