「最低賃金額」
毎年10月初旬に、その年度の
地域別改定額が発効します。
令和元年度の「改定額目安」
中央最低賃金審議会が取りまとめた
答申内容が厚生労働省HPに公表されました。
今回のコラム、
その概要をお伝え致します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ
公表データから引用します。
答申の概要と近畿2府4県の状況
今年度の目安が示した引上げ額の
全国加重平均は、27円(※昨年度は26円)
昭和53年度に目安制度が始まって
以降の最高額に。
引上げ率換算では、
3.09%(昨年度は3.07%)とのことです。
各ランクの引き上げ目安額は、
Aランク:28円
Bランク:27円
Cランク:26円
Dランク:26円
令和元年度の目安として示された
Aランクの引き上げ額は、28円。
C,Dランクとも、同額の26円引き上げ。
この目安額で近畿2府4県の
引上げ後の状況を試算すると
・大阪府(A):936円 ⇒ 964円
・京都府(B):882円 ⇒ 909円
・兵庫県(B):871円 ⇒ 898円
・滋賀県(B):839円 ⇒ 866円
・奈良県(C):811円 ⇒ 837円
・和歌山県(C): 803円 ⇒ 829円※( )内は各都道府県のランク
ご参考までに、大阪を除く
Aランク各都県の目安は
・東京(A):985円 ⇒ 1,013円
・神奈川県(A):983円 ⇒ 1,011円
・埼玉県(A):898円 ⇒ 926円
・千葉県(A):895円 ⇒ 923円
・愛知県(A):898円 ⇒ 926円
という状況となっています。
【ご参考】
※今後の改定額発効の流れ
各地方最低賃金審議会では、
この答申を参考にしつつ、
・地域における賃金実態調査
・参考人の意見等
も踏まえた調査審議の上で答申を行い、
各都道府県労働局長が
「地域別最低賃金額を決定」する流れとなっています。
以上、概要をお伝え致しました。
※決定した「令和元年度地域別最低賃金額」については、
情報入手次第、本コラムでもお伝え致します。
【出典・引用】
厚生労働省 2019.07.31
「令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について」
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html
厚生労働省 2019.08.09
すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06141.html
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