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〜休業手当を計算する時の「平均賃金」の計算〜(インタビュー@労働基準監督署)

2012/06/25

前回のコラムでは、「休業手当の考え方」をご紹介しました。


今回は、そこで出てきました「平均賃金」の計算方法

労基法・行政通達等での概要をご説明します。


※2020.05.29 追記(ご参考)
「雇用調整助成金」に関連した
連載コラムをUPしました。

 

「平均賃金」とは

 

(1)平均賃金については労基法第12条に規定されています。
  「平均賃金」とは、


  算定すべき事由の発生した日以前”3か月間”
  その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額

 をいいます。

 

”3か月間”って???
原則は「休業日の前日からさかのぼる3か月間」とされていますが、
賃金締切日を設けている場合は例外として、


直前の賃金締切日以前3か月間(以下『直近3か月間』と言います)」

となります。
一般的には、給与計算で賃金締切日を設けていますから、後者で計算することが多いと

思います。

 

 

計算式は?
分母・分子ともに賃金の支払形態(月給、時給etc)によって取扱いが以下のようになります。


原則


 直近3か月間に支払われた賃金総額 ÷ 直近3か月間の暦日数

※「暦日数」=暦上の日数(30日・31日・28日)をいいます。

 

パート社員さんの場合には、例外があります。

ですが、パート社員さん(給与が時給払いの場合)

で労働日数が少ない場合には、以下の例外の計算を行います。

直近3か月間に支払われた日給・時間給・出来高払等の賃金総額
÷ 直近3か月間の実労働日数 × 60%

 

これは、賃金が日給・時間給制又は出来高払制その他の請負制により定められる労働者の

平均賃金計算の例外として決められているものです。

 

労働日数が少ない=週2日勤務のパート社員さんだと、原則の暦の日数を分母にした場合に、

計算結果が低くなってしまいますので、このような例外が決められています。

 

そして、

 

この例外の結果と 原則の式の結果を比較して高い方の金額が、

その社員さんの平均賃金となります。

 

計算から除外される日数・賃金があります。

 

”日数及び賃金総額”からそれぞれ除外される事由

以下の日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定基礎となる

”日数及び賃金総額”から除外されます。


① 労災による休業期間
② 産前産後休暇中の期間
③ 労基法第26条に係る休業期間
④ 育児・介護休業期間
⑤ 試みの使用期間

 

”賃金総額”から除外される事由

 

また、以下の賃金は、平均賃金の算定基礎となる

”賃金総額”から除外して計算します。


① 臨時に支払われた賃金
② 3か月を超える期間毎に支払われる賃金 など。

 

端数処理は?

(1) 平均賃金は「小数点第3位を切り捨てる」ことにより端数処理します。

    例えば 8,350.2563円 → 8,350.25円

 

(2) 休業手当は、最終の計算結果を、

    「50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる」

    ことにより端数処理をします。
    例えば 5,010.49円 → 5,010円
        5,010.50円 → 5,011円

 

少しややこしいですが、ご説明致しました。

 

※本コラム、労働基準監督署に取材・確認のうえで掲載しておりますが、

個別・具体的な事案への適用等につきましては、
適宜、管轄労働基準監督署等にご確認ください。

 

【参考文献】
大阪労働局ホームページ 

【労働基準関係法令のあらまし】

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/_122090.html

 

【労働基準関係法令のあらまし】(平成31年3月作成)※PDF
※「3 平均賃金について(第12条)」等でご確認ください

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/201903061020_1.pdf

 

「労働基準法ワンポイント解説(平均賃金)

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf

 

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