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[下回るとNG] 雇用調整助成金 ケース別休業手当計算 労基法の横断整理

2020/05/29


事業主が支払う休業手当が
60%を下回っていた場合、
雇用調整助成金の対象になりますか?
※5月28日版 問4.より

厚生労働省の
「雇用調整助成金FAQ」にも
必ず掲載されている休業手当

 

労働基準法に定める
「平均賃金の60%を下回らない」
ことが大前提です。
 
雇用調整助成金に大きく影響する
平均賃金/休業手当の算出方法

 

今回のコラムは、

労働局各所のコンテンツ・
リーフレットなどを横断整理

 

月給/日給/時給の

ケース別計算事例も交えて

読み解きます。

 

※以下の資料は、滋賀労働局等各所ホームページで

 公開されている資料より引用します。

労働基準法による平均賃金/休業手当の計算方法 (労働局各所コンテンツより)

 

"労働基準法第26条"が定める
「休業手当の計算」
 
その計算は、以下の
2つのStepで行います。

Step1:休業させた労働者の「平均賃金」を算出

   
「平均賃金」の根拠は、労働基準法第12条。
以下が規定されています。


≪平均賃金の計算≫

【A】原則の計算式
 
  ・算定すべき事由の発生した日(賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日)
   以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、
   その期間の総日数(暦日数)で除した金額
  
 (計算式)
  算定事由発生日(直前の賃金締切日)以前3箇月間の賃金の総額
                    ÷
  算定事由発生日(直前の賃金締切日)以前3箇月間の"総日数(総暦日数)"

 

【B】日給制、時間給制または出来高払制その他の請負制の場合の最低保障額
  
  ・賃金の一部または全部が日給制、時給制又は出来高払制その他の請負制の場合で
   労働日数が少ない労働者について
  ・賃金の総額を暦日数で除したときに、平均賃金が著しく低くなるおそれがある場合は、
   以下の算出額を「最低保障」する

 (計算式)
  算定事由発生日(直前の賃金締切日)以前3箇月間の日給制等で支払われた賃金の総額
                    ÷
  算定事由発生日(直前の賃金締切日)以前3箇月間の"労働日数"
                    ×
      60 / 100

 

≪平均賃金の算出「賃金総額」に算入するもの・しないもの≫

 

平均賃金の算出について、
労働基準法第12条では以下も規定されています。

 

◆ 平均賃金の算出に際し、賃金の総額に算入しないもの(労基法第12条 第4項)
 ① 臨時に支払われた賃金
  以下は、賃金総額に算入しません
    ・臨時的、突発的事由に基づいて支払われたもの
   ・支給条件はあらかじめ確定されているが、
    支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するもの
 ② 3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
  ・「上期・下期」や「夏期・冬期」など、年二期の賞与等は算入しません。
   「四半期ごとに支払われる賞与」は算入します

   なお、「該当するかどうか」は、
   その賃金の支払期間ではなく、計算期間で決定します
          ▽
   通勤手当を「6箇月通勤定期乗車券代を年2回支給」としている場合
          ▽
   この通勤手当の性質は、
   各月分(計算期間としては1箇月)の前払等と認められる
          ▽
   「当該乗車券代を各月分に割り戻して賃金の総額に含める」
   こととされています。

 ③ 法令又は労働協約に別段の定めのない現物給与

 

◆ 平均賃金の算出に際して控除する期間と賃金(労基法第12条 第3項)

 平均賃金の算定期間中に以下①〜⑤の期間がある場合には、
 「その日数と期間中の賃金」は、
 「平均賃金の算定期間と賃金の総額」から控除します。
          ▽
 ① 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
 ② 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業(産前産後休業)した期間
 ③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
 ④ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する
    育児休業又は介護休業をした期間
 ⑤ 試の使用期間
 
 なお、
 「年次有給休暇の取得日数と休暇中の賃金」は、
 算定期間及び賃金の総額からは控除しませんのでご留意ください。

 

≪平均賃金の例外的な計算方法≫
 
 平均賃金の算出。以下の場合には、
 「例外的な計算方法」となる場合があります。

 1.雇入後3箇月未満の労働者
      ▽
  「雇入後の期間のみ」で計算

 2.雇入れ後の期間が短い労働者
  ※雇入れ期間が、一賃金締切期間に満たない場合
      ▽
  賃金締切日ではなく「事由の発生日」から計算    

Step2:「平均賃金」から休業手当の額を算出

 

「休業手当」の根拠は、労働基準法第26条。
以下が規定されています。
 

◆ 休業手当の計算 基本となる考え方
  休業手当については「平均賃金の100分の60以上」とする

 

◆ 1労働日の一部を休業させた場合の休業手当の考え方
  
  1労働日の一部を休業させた場合
        ▽
  労働した分の賃金が支払われていても、
  その日につき平均賃金の100分の60以上の支払いが必要
        ▽
  実際に支給された賃金が
  「平均賃金の100分の60に達しない場合」
  その差額を支給

ケース別 休業手当計算例(月給/日給/時給)

 

■ ケース1(賃金:月給制)

 

≪労働条件と休業発生日≫

 ・基本給 275,000円
 ・通勤手当 月額6,330円
 ・賃金締切日︓20日
 ・休業(算定事由)発生日︓令和2年6月29日

≪基本となる考え方≫
・直前の賃金締切日令和2年6月20日以前3箇月間の賃金を確認する。
     ▽
 ・6月分賃金(5/21〜6/20・暦日数31日)︓281,330円(基本給275,000円+通勤手当6,330円)
  ・5月分賃金(4/21〜5/20・暦日数30日)︓281,330円(基本給275,000円+通勤手当6,330円)
 ・4月分賃金(3/21〜4/20・暦日数31日)︓281,330円(基本給275,000円+通勤手当6,330円)
 
≪休業手当 計算プロセス≫
【平均賃金額の計算】
 ① 原則の平均賃金計算
  3箇月間の賃金総額 ÷ 3箇月間の暦日数
  =(281,330円+281,330円+281,330円)÷(31日+30日+31日※総暦日数計)
   ≒ 9,173円80銭(銭位未満切り捨て)
 
【休業手当額の計算】
  平均賃金の60%(以上)
  = 9,173円80銭 × 0.6 ≒ 5,504円(1円未満端数四捨五入)
     ▽
  休業手当は5,504円以上を支払い
 
※以上、神奈川労働局ホームページより引用
 
◆ ケース2(賃金:日給制)

 

≪労働条件と休業発生日≫

・日給 10,000円
・通勤手当 労働日数1日につき1,000円
・賃金締切日︓20日
・休業(算定事由)発生日︓令和2年4月25日

≪基本となる考え方≫
・直前の賃金締切日令和2年4月20日以前3箇月間の賃金を確認する。
     ▽
 ・4月分賃金(3/21〜4/20・労働日数20日)︓基本給20万円/通勤手当2万円
  ・3月分賃金(2/21〜3/20・労働日数19日)︓基本給19万円/通勤手当1万9千円
 ・2月分賃金(1/21〜2/20・労働日数 5日)︓基本給 5万円/通勤手当5千円 
 
≪休業手当 計算プロセス≫
【平均賃金額の計算】
 ① 原則の平均賃金計算
   3箇月間の賃金総額 ÷ 3箇月間の暦日数
  =(22万円+20万9千円+5万5千円)÷(31日+29日+31日※総暦日数計)
   ≒ 5,318円68銭(銭位未満切り捨て)
 
 ② 最低保障額の計算
 
  3箇月間の賃金総額 ÷ 3箇月間の労働日数 × 0.6
  =(22万円+20万9千円+5万5千円)÷(20日+19日+5日※労働日数計)×0.6
  = 6,600円
 
 ③ 計算結果の比較・休業手当計算に使う平均賃金額の確定
  「原則の平均賃金計算結果」 > 「最低保障額の計算」
   平均賃金額 = 6,600円
 
【休業手当額の計算】
  平均賃金の60%(以上)
  = 6,600円 × 0.6 = 3,960円
     ▽
  休業手当は3,960円以上を支払い


※以上、滋賀労働局リーフレットより引用

 

◆ ケース3(賃金:時給制)※例外的な計算方法:2.雇入れ後の期間が短い労働者

 

≪労働条件と休業発生日≫
・雇入れ日︓令和2年4月1日
・時給900円 / 1日5時間勤務
・通勤手当 労働日数1日につき500円
・賃金締切日︓20日
・休業(算定事由)発生日︓令和2年4月15日
  
≪基本となる考え方≫
・雇入れ後の期間が短いので、
 雇入れ日から算定事由(休業)発生日の前日までの賃金を確認する
     ▽
 雇入れ後の賃金(4/1〜4/14・労働日数10日)
  基本給:45,000円、通勤手当:5,000円

・平均賃金は原則の平均賃金計算方法で算出した額と
 最低保障額のどちらか高い方

 

≪休業手当 計算プロセス≫

【平均賃金額の計算】
 ① 原則の平均賃金計算
  雇入れ日から算定事由発生日の前日までの賃金÷当該期間の暦日数 =
  50,000円(45,000円+5,000円)÷14日[※総暦日数] ≒ 3,571円42銭(銭位未満切り捨て)

 ② 最低保障額の計算
  雇入れ日から算定事由発生日の前日までの賃金総額 ÷ 当該期間の労働日数× 0.6 =
  50,000円(45,000円+5,000円) ÷10日[※労働日数]× 0.6 = 3,000円

 ③ 計算結果の比較・休業手当計算に使う平均賃金額の確定
  「原則の平均賃金計算結果」 > 「最低保障額の計算」
   平均賃金額 = 3,571円42銭

【休業手当額の計算】 
  平均賃金の60%(以上)
  = 3,571円42銭 × 0.6 ≒ 2,143円(1円未満端数四捨五入)
     ▽ 
  休業手当は2,143円以上を支払い
 
※滋賀労働局リーフレットより引用

 

以上の詳細は、下記【出典・引用】  

各コンテンツでご確認ください。

 
【出典・引用】 

滋賀労働局ホームページ 新着情報 2020.05.22
「休業手当の計算方法の解説」

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000651773.pdf

 

「労働基準関係 事業主の方へ」

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku.html
  
神奈川労働局 ホームページ
「平均賃金について【賃金室】」

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html

 

大阪労働局 ホームページ
「平均賃金の計算」労働基準法ワンポイント解説

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf


 

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