「マイナンバー制度」
連日、関連報道がメディアで
取り上げられています。
雇用保険に関連する届出においても、
来年1月1日から、
マイナンバーへの実務対応がスタートします。
12月18日付
「個人番号及び法人番号を記載する様式が確定しました。」
のタイトルとともに、
厚生労働省の関連ページが一気に更新されました。・マイナンバーが必要となる届出
・届出様式の変更点
・マイナンバーの記載ができない場合など、その内容を
「速報!」でお伝え致します。
※以下は、厚生労働省HP
「マイナンバー制度(雇用保険関係)」より引用します。
1.マイナンバーの記載が必要になる届出・申請書
・事業主において本人確認を行うもの
・ハローワークにおいて本人確認を行うものの2種類があります。
事業主が「個人番号関係事務実施者」として提出するもの ※事業主において本人確認を行うもの
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届の様式はこのようになります。

事業主が従業員の代理人として提出するもの ※ハローワークにおいて本人確認を行うもの
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・介護休業給付金支給申請書の様式はこのようになります。


なお、
「事業主が従業員の代理人」として、
提出する場合には、
・労使間の協定
のほか
ハローワークでの確認資料
・代理権の確認(協定書の写し等の提示)
・代理人の身元確認(提出した従業員の社員証等の提示)
・番号確認(個人番号カードの写し)など
が必要になるとのことです。
※厚生労働省HP「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
「よくある質問(Q&A)」より引用
2.法人番号の記載が必要な届出
「マイナンバー」
法人番号の記載が必要となる場合があります。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険適用事業所廃止届様式はこのようになります。

また、
登録済みの法人番号を変更する際などには、
「雇用保険事業主事業所各種変更届」が必要となります。

3.マイナンバーの記載ができなかった場合
この点については、以下の説明文がありました。
・事業主は、雇用保険法に基づき雇用保険手続の届出に併せて
マイナンバーを届出ることが義務付けられており、
従業員にも、このことを説明の上、マイナンバーの記載をお願いします。
・従業員の拒否などにより、記載が困難な場合は、
マイナンバー記載欄が空欄でも届出などは受理します
(法令で定められた期限内での届出をお願いします)
また、
・旧様式を使用する場合
・新様式を使用する場合であっても何らかの理由により個人番号を記載できない場合
「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を提出してください。
とのことです。
「個人番号登録・変更届出書」は以下の様式です。

以上、
「速報!」でお伝え致しました。
※本コラムは、関係各所から入手したネタを元に記事として掲載しております。
【ご参考】
厚生労働省HP マイナンバー制度(雇用保険関係)
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html