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【10/1スタート!】10日を超える育児休業中の就業、「育児休業給付金」の取扱いが変わります。

2014/09/13

育児休業期間中の就業。


これまでは、
休業開始から1カ月毎の期間に区切って、
11日以上就業した場合には、
「育児休業給付金」は支給されませんでした。

10月1日より、この要件が変更され、
10日を超える就業をした場合でも、
要件が合えば、「育児休業給付金」を支給する
取扱いに変わります。

今般、厚労省が公開しているリーフレットを
入手しましたので、ご紹介します。

※以下の資料は、厚労省が公開しているリーフレットから引用します。


1.変更点




このように、10月1日より、
就業時間によっては、
「育児休業給付金」が支給されるようになります。



2.取扱いの変更点



支給単位期間と、取扱い開始日との関係
添付書類は以下の通りとなります。




3.申請書の様式変更と記入例



以下の通り「就業時間」の記入欄などが変わります。





【ご参考:旧様式】






最後までお読み頂き有難うございました。

みなさまのご参考になれば幸甚です。

 

では、また。

 

※本コラムは、関係各所に取材・入手したネタを元に記事として掲載しております。

 

 

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