【10/1スタート!】10日を超える育児休業中の就業、「育児休業給付金」の取扱いが変わります。
2014/09/13育児休業期間中の就業。
これまでは、
休業開始から1カ月毎の期間に区切って、
11日以上就業した場合には、
「育児休業給付金」は支給されませんでした。
10月1日より、この要件が変更され、
10日を超える就業をした場合でも、
要件が合えば、「育児休業給付金」を支給する
取扱いに変わります。
今般、厚労省が公開しているリーフレットを
入手しましたので、ご紹介します。
※以下の資料は、厚労省が公開しているリーフレットから引用します。
1.変更点

このように、10月1日より、
就業時間によっては、
「育児休業給付金」が支給されるようになります。
2.取扱いの変更点
支給単位期間と、取扱い開始日との関係
添付書類は以下の通りとなります。

3.申請書の様式変更と記入例
以下の通り「就業時間」の記入欄などが変わります。

【ご参考:旧様式】

最後までお読み頂き有難うございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
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