育児休業期間中の就業。
これまでは、
休業開始から1カ月毎の期間に区切って、
11日以上就業した場合には、
「育児休業給付金」は支給されませんでした。10月1日より、この要件が変更され、
10日を超える就業をした場合でも、
要件が合えば、
「育児休業給付金」を支給する取扱いに変わります。
今般、厚労省が公開しているリーフレットを
入手しましたので、ご紹介します。
※以下の資料は、厚労省が公開しているリーフレットから引用します。
1.変更点

このように、
10月1日より、
就業時間によっては、
「育児休業給付金」が支給されるようになります。
2.取扱いの変更点
支給単位期間と、取扱い開始日との関係
添付書類は以下の通りとなります。

3.申請書の様式変更と記入例
以下の通り「就業時間」の記入欄などが変わります。

【ご参考:旧様式】

最後までお読み頂き有難うございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、関係各所に取材・入手したネタを元に記事として掲載しております。