”男女雇用機会均等法”
これまで、何度か改正が行われてきました。
今般、
1.雇用の分野における男女格差の縮小
2.女性の活躍促進を一層推進
という趣旨の下に、
平成26年7月1日から改正・施行されます。
今回は、均等法そのものではなく、
より、
現場での運用に近い位置にある基準、
以下の4つの
「施行規則」と「指針」の改正です。
1.「間接差別」の対象範囲の拡大(厚生労働省令等の改正)
2.セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底等
(セクハラ対策の指針の改正)
3.コース等別雇用管理についての指針の制定
4.性別による差別事例の追加(性差別指針の改正)
厚生労働省HPで公開されているリーフレット等を入手しましたので、
今回はそのお話を。
※資料は厚生労働省HPで公開されている資料より引用。

1.改正の経緯です。
このようなプロセスで検討・改正が行われ、
今後、平成26年7月1日の施行に向けて、
事業主や労働者への周知などを行っていく予定とのことです。
2.改正の内容(その1)〜「間接差別」の見直し〜
従前の「間接差別」の範囲の対象が拡大されます。

具体的には、このようになります。

3.「間接差別」とは
「間接差別」は、このように定義され、3つの類型に分類定義されています。

類型の具体例は、このように紹介されています。

つまりは、私見ながら
① 性別を直接な理由とせず
② 不合理な理由をつけて
③ 結果として性別による不利益が発生する
雇用管理の要件のこと
を
「間接差別」と定義。といえます。
4.改正の内容(その2)〜指針の見直し〜
今回、見直しが行われるのは、
① 性差別指針の改正
② セクハラ指針の改正
③ コース等別運用管理指針の制定
の3つです。

具体的には、このようになります。

みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、関係各所に取材・入手したネタを元に記事として掲載しております。