前回、ご紹介した
募集・採用、年齢制限原則禁止。
今回からは、
例外的に認められる場合
を具体例とともに、順にご紹介していきます。
例外規定は、
雇用対策法施行規則第1条の3第1項に定められています。
1.第3号ハ : 芸術・芸能分野の特例
(1)まずは、本文を。
このように規定されています。
芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合
芸術作品のモデルや、演劇などの役者募集・採用において、
”表現の真実性”などが求められる場合、特定の年齢層の人に
限定して募集・採用することが認められます。
(2)OKとなる(=認められる)場合と例文。
「演劇の子役のため、○歳以下の人を募集」 (3)NGとなる(=認められない)場合と例文。
特定の年齢層を対象とした商品やサービスの提供などが目的であり、
芸術・芸能の分野に該当しない場合。
「イベントコンパニオンとして、30歳以下の人を募集」 2.第3号ニ : 60歳以上の高齢者等
(1)まずは、本文を。
このように規定されています。
60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の
施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・
採用する場合
① 60歳以上の高齢者に限定して募集・採用する場合。
② 特定の年齢層の雇用を促進する国の施策(雇い入れ助成金など)を活用するため、
その施策の対象となる特定の年齢層に限定して募集・採用する場合。
には、年齢制限をすることが認められます。
(2)OKとなる場合と文例。
① 「60歳以上の人を募集 」
② 「(特定求職者雇用開発助成金の対象者として)60歳以上65歳未満の人を募集」 (3)NGとなる(=認められない)場合と文例。
① 60歳以上の高齢者を募集・採用する際に、上限年齢を付している場合 「60歳以上70歳以下の人を募集」
② 募集・採用する年齢層が国の施策の対象となる特定の年齢層と異なる場合 「(特定求職者雇用開発助成金の対象者として)55歳以上65歳未満の人を募集」
今回はここまでで。
続きは、次回で。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、ハローワーク梅田で入手したリーフレットを
基に、記事として掲載しております。