前回、ご紹介した
募集・採用、年齢制限原則禁止。
今回からは、
例外的に認められる場合
を具体例とともに、順にご紹介していきます。
例外規定は、
雇用対策法施行規則第1条の3第1項に定められています。
1.第3号のロ : 技術・ノウハウの継承の観点
(1)本文と趣旨。
このように規定されています。
技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者が相当程
度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対
象として募集・採用する場合
技能・ノウハウの継承が必要となる
・ 具体的な職種について、
・ 特定の年齢層が相当程度少ない場合に、
・ 期間の定めのない労働契約で
募集・採用するときに該当します。
(2)この例外事由の定義・要件
この例外事由、いくつかの定義・要件が定められています。
① 「職種」 : 厚生労働省『職業分類』の小分類もしくは細分類、
または総務省『職業分類』の小分類を参考にした名称。
(例)
・ 機械・電気技術者における”電気通信技術者”
・ 農林水産業・食品技術者における”水産技術者”
・ 家庭生活支援サービス職業従事者における”ホームヘルパー”
② 「特定の年齢層」 : ・ ”30〜49歳”のうちの
・ 特定の”5〜10歳幅の年齢層”となります。
③ 「相当程度少ない」 : ・ 同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して、
・ 労働者数が2分の1以下である場合
(募集する年齢幅の労働者数が0人である場合を含む)が該当。
ターゲットゾーン(35〜40歳)の年齢層の前後を
ターゲットゾーンの年齢幅(5歳幅)で比較して”2分の1以下”であるか?
ということになります。
この判断基準、企業単位で判断することが原則ですが、
一部の事業所で採用などの雇用管理を行っている場合には、
その事業所を単位として判断することも認められます。
(3)OKとなる(=認められる)場合と文例。
「電気通信技術者として、30〜39歳の人を募集
(電気通信技術者は、20〜29歳が10人、30〜39歳が2人、40〜49歳が8人)」
(4)NGとなる(=認められない)場合と文例。
① 「30歳から49歳」の範囲におさまっていない場合
「電気通信技術者として、25〜34歳の人を募集」
② 年齢幅が「5〜10歳」を超えている場合 「電気通信技術者として、35〜49歳の人を募集」
③ 同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して2分の1以下となっていない場合 「電気通信技術者として、30〜39歳の人を募集
(電気通信技術者は、20〜29歳が30人、30〜39歳が15人、40〜49歳が25人)」
今回のケース。
求人募集の前に、具体的に従業員構成を数値化しておくことが必要な、
例外事由といえます。
今回はここまでで。
続きは、次回で。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、ハローワーク梅田で入手したリーフレットを
基に、記事として掲載しております。