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  1. [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS
  2. 【大事な人材を見逃さない】:採用面接のノウハウ
  3. 【採用ができる!採活面接】”不採用の履歴書”どうします???(個人情報保護法からのアプローチ)
 

【採用ができる!採活面接】”不採用の履歴書”どうします???(個人情報保護法からのアプローチ)

2013/05/01
採用面接。

会社には、
採用方針・採用基準・採否の決定などの「採用の自由」が認められている反面

応募者には、憲法で「職業選択の自由」「基本的人権の尊重」が保障されています。

また、個人情報保護法職業安定法で応募者(求職者)の
個人情報の取扱いが規定されています。

厚生労働省では「公正な採用選考をめざして」というタイトルの冊子に
採用選考に関する事柄をまとめています。
また、各自治体・労働局も同様なリーフレットをまとめており、
ハローワークなどで、入手することができます。

今回は、そのうち、

不採用となった履歴書の取り扱い

について、ご紹介します。

この取扱い。実は、

個人情報保護法に密接に関連のあるテーマ

でもあります。


1.個人情報保護法との関連


平成17年(2005年)4月1日に個人情報保護法が全面施行されました。

これに基づき、雇用管理の分野でも

「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために
 事業者が講ずべき措置に関する指針」

が施行されています。

実はこちら、平成24年7月1日から

「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」

に改正されました。
※厚生労働省HPに公開されています。

このガイドラインでの表現に「労働者等」という言葉があるのですが、
この中には、

「現在または過去の採用応募者」

も含まれます。



2.採用応募者の個人情報の取り扱い



この個人情報。

雇用管理上の利用目的に必要な範囲内に限る

とされています。

つまり、採用応募者については、

採用業務という目的に限る。

ということになります。


3.不採用になった場合



この履歴書ですが、

採用業務で必要でなくなった個人情報


と位置づけされます。

これについては、厚生労働省の

「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン:事例集」
で事例として取扱いが明記されています。

採用者の個人情報など、採用活動の上で必要とされなくなった情報については、
写しも含め、
その時点で返却、破棄又は削除を適切かつ確実に行うことが求められる。

仮に利用目的達成後も保管する状態が続く場合には、
目的外利用は許されておらず、
また、その後も継続して安全管理措置を講じなければならない。

※事例集 
「3.<参考>採用、出向・転籍、退職時点における個人情報の適正な取扱いを
確保するための留意点」 から引用。
 

私見ながら、
応募者から、会社の個人情報保護の信頼性を得るためにも、
受理した履歴書は応募者本人の手元に返還することが、

より望ましいのでは。と考えます。

 

【ご参考】
■求人票の書き方セミナー・講演実績

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最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

みなさまのご参考になれば幸甚です。

 

では、また。

 

※本コラムは、ハローワーク梅田入手したリーフレット・厚生労働省HPに公開されている
情報を基に、記事として掲載しております。

 

 


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