「106万円の壁 10月から撤廃」影響を受ける働き方/影響を受ける企業とは
2026/10/01「106万円の壁 10月から撤廃」
各メディアでも取り上げられていますが
2026年10月1日から社会保険の加入要件が
変わりました。
どんな働き方・どんな企業に
"壁撤廃"の影響が及ぶのか
今回のコラム
その概要をご紹介致します
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
公開されている資料等より引用します。
「106万円の壁」とは? 撤廃の意味と影響
■「106万円の壁」と社会保険
「106万円の壁」の対象となるのは、企業で働く「短時間労働者」
厳密にいえば「時給で働くスタッフ」ではありません
そしてこの論点は
「どんな短時間労働者が社会保険に加入する」のか
これまで(2026年9月末まで)の加入要件を整理すると以下の通りです
(1) 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)
(2) 週の所定労働時間が20時間以上であること
(3) 学生ではないこと
(4)勤め先が従業員数51人以上の企業であること(企業規模要件)
これをまとめて整理すると
・(1)から(3)は、短時間労働者(パートタイマーなど)の働き方
・(4)は、短時間労働者の勤め先(企業)の規模
大きく2つの要素から、社保加入の要否を判定することとなっています。
■ 「(1)賃金要件:所定内賃金が月額8.8万円以上であること」 とは?
(1)賃金要件とは、働き方と社会保険加入の関係
パートタイマーとして企業で働いている場合
月額8.8万円とは「時給1,016円以上」で「週20時間」働くと、
この(1)の賃金要件と(2)の労働時間要件をクリアしたことになります。
そして、月額8.8万円を年収ベース(12ヵ月)に換算すると106万円になります。
つまり「106万円の壁」とは、
この賃金要件に当てはまる働き方かどうかの視点
そして今般、全ての都道府県で
地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことで
令和8(2026)年10月になって「106万円の壁 撤廃」として
クローズアップされているのが今の状況です。
参考文献:厚生労働省 短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント
上記四つの要件のうち(1)~(3)の要件の変化を
図表で整理すると以下の通りです
図表出典:厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック[2026年4月時点版]

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図表出典:厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック[2026年10月時点版]

■ 「(4)企業規模要件」とは? 今後のスケジュールは?
上記四つの要件の(4)企業規模要件とは、
パートタイマーの勤め先の企業規模に関する要件
この尺度はこの要件で定める
以下の「従業員数」が基準になっています
この加入要件で定める「従業員数」とは。
その事業所の「現在の厚生年金保険の被保険者数」
法人の場合:法人番号が同一の全事業所の「従業員数」が「常時」(企業規模要件の)基準以上かどうか
個人事業所の場合;個々の事業所ごとの「従業員数」が「常時」(企業規模要件の)基準以上かどうか
で判定することになります。
・「従業員数」の数え方
フルタイムの従業員数+週の所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数
・「常時」の考え方
1年のうち6ヶ月以上、厚生年金保険の加入対象者の総数が基準を超えることが
見込まれる場合
この「企業規模要件」現在は「従業員数51人以上の企業」が(4)の要件となっていますが
今後は以下のスケジュールで段階的に拡大し、2035年には撤廃されます。

図表出典:厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック[2026年10月時点版]
まとめると、
従業員数51人以上の企業(※ (4)の規模要件)で
「(1) 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)」を除く
(2)から(3)を満たす働き方をする短時間労働者を雇用している場合
2026年10月からの撤廃の影響を受けることとなります。
そして、今後「企業規模要件」は、
既定のスケジュールに従い、
段階的に拡大・撤廃に向かうことになります。
社会保険の適用拡大については
厚生労働省が特設サイトを開設しています。
詳細は下記
【出典・引用】URLからご確認ください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。
【出典・引用】
