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「106万円の壁 10月から撤廃」影響を受ける働き方/影響を受ける企業とは

2026/10/01

「106万円の壁 10月から撤廃」


各メディアでも取り上げられていますが

2026年10月1日から社会保険の加入要件が

変わりました。

 

どんな働き方・どんな企業に

"壁撤廃"の影響が及ぶのか

 

今回のコラム

その概要をご紹介致します

 

※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で

公開されている資料等より引用します。

「106万円の壁」とは? 撤廃の意味と影響


■「106万円の壁」と社会保険

「106万円の壁」の対象となるのは、企業で働く「短時間労働者」
厳密にいえば「時給で働くスタッフ」ではありません

そしてこの論点は
「どんな短時間労働者が社会保険に加入する」のか

これまで(2026年9月末まで)の加入要件を整理すると以下の通りです
 (1) 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)
 (2) 週の所定労働時間が20時間以上であること
 (3) 学生ではないこと
 (4)勤め先が従業員数51人以上の企業であること(企業規模要件)
これをまとめて整理すると 
 ・(1)から(3)は、短時間労働者(パートタイマーなど)の働き方
 ・(4)は、短時間労働者の勤め先(企業)の規模
大きく2つの要素から、社保加入の要否を判定することとなっています。

■ 「(1)賃金要件:所定内賃金が月額8.8万円以上であること」 とは?

(1)賃金要件とは、働き方と社会保険加入の関係
パートタイマーとして企業で働いている場合

月額8.8万円とは「時給1,016円以上」で「週20時間」働くと、
この(1)の賃金要件と(2)の労働時間要件をクリアしたことになります。

そして、月額8.8万円を年収ベース(12ヵ月)に換算すると106万円になります。

つまり「106万円の壁」とは、
この賃金要件に当てはまる働き方かどうかの視点

そして今般、全ての都道府県で
地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことで
令和8(2026)年10月になって「106万円の壁 撤廃」として
クローズアップされているのが今の状況です。

参考文献:厚生労働省 短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント

上記四つの要件のうち(1)~(3)の要件の変化を
図表で整理すると以下の通りです

図表出典:厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック[2026年4月時点版]
   ▽        ▽       ▽       ▽
図表出典:厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック[2026年10月時点版]

■ 「(4)企業規模要件」とは? 今後のスケジュールは?

上記四つの要件の(4)企業規模要件とは、
パートタイマーの勤め先の企業規模に関する要件

この尺度はこの要件で定める
以下の「従業員数」が基準になっています

この加入要件で定める「従業員数」とは。
その事業所の「現在の厚生年金保険の被保険者数」

法人の場合:法人番号が同一の全事業所の「従業員数」が「常時」(企業規模要件の)基準以上かどうか
個人事業所の場合;個々の事業所ごとの「従業員数」が「常時」(企業規模要件の)基準以上かどうか
で判定することになります。

・「従業員数」の数え方
 フルタイムの従業員数+週の所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数
・「常時」の考え方
 1年のうち6ヶ月以上、厚生年金保険の加入対象者の総数が基準を超えることが
 見込まれる場合


この「企業規模要件」現在は「従業員数51人以上の企業」が(4)の要件となっていますが
今後は以下のスケジュールで段階的に拡大し、2035年には撤廃されます。
図表出典:厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック[2026年10月時点版]

まとめると、
従業員数51人以上の企業(※ (4)の規模要件)で
「(1) 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)」を除く
(2)から(3)を満たす働き方をする短時間労働者を雇用している場合
2026年10月からの撤廃の影響を受けることとなります。

そして、今後「企業規模要件」は、
既定のスケジュールに従い、
段階的に拡大・撤廃に向かうことになります。

社会保険の適用拡大については
厚生労働省が特設サイトを開設しています。

詳細は下記 【出典・引用】URLからご確認ください。 

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。

※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。

 
【出典・引用】

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
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