今回ピックアップする
「社会保険加入対象拡大」は
改正の概要の
Ⅰ.働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、
高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し
のうち「被用者保険の適用拡大等」に位置付けられ
大きく以下の3つの項目で構成されています
1.短時間労働者の加入要件の見直し
2.個人事業所の適用対象の拡大
3.社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者への支援
上記3項目の施行日を
時系列で整理した”ロードマップ”
厚生労働省の資料では以下が示されています。
1.短時間労働者の加入要件の見直し
・賃金要件撤廃:公布から3年(2028年)以内の政令で定める日
・企業規模要件撤廃:1~10人の企業は2035年10月~
2.個人事業所の適用対象の拡大
・2029年10月~
3.社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者への支援
・2026年10月~
ここからは、上記3項目の概要を
厚生労働省公開資料からみていきます。
1.短時間労働者の加入要件の見直し
この見直しには
「賃金要件の撤廃」と
「企業規模要件の撤廃」の
2つの方向が示されています。
■ 賃金要件の撤廃
「賃金要件の撤廃」とは、
いわゆる「年収106万円の壁」の撤廃
厚労省公開資料では以下のイメージ
「月額8.8万円以上」の要件は撤廃
「週20時間以上働くと社会保険に加入」
することとなります。
撤廃の時期については、
法律の公布から3年以内に
「全国の最低賃金の引上げの状況を見極め判断」
としています。
■ 企業規模要件の撤廃
本要件については、
10年かけて段階的に縮小・撤廃を予定
2035年10月には、
従業員10人以下の企業も社会保険加入対象に
下表の通り、本要件の撤廃により
「短時間労働者が週20時間以上働けば」
勤め先の規模にかかわらず
社会保険(厚生年金・健康保険)に
加入するイメージが示されています。
2.個人事業所の適用対象の拡大
本改正は、常時5人以上を使用する個人事業所の
「非適用業種を解消し被用者保険の適用事業所とすること」が骨子
従前の「法律に定める17職種と非適用業種」
業種による適用可否の基準を廃止し
"常時5人以上・未満のみ"とするものです。
3.社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者への支援
本改正は、先の企業規模要件の見直しなどにより、
・新たに社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象となる短時間労働者に対し、
・3年間事業主の追加負担により、社会保険料の負担を軽減できる特例的な措置を実施
・事業主が追加負担した保険料について「国などがその全額を支援」を内容とするものです。
労働者の負担軽減は月額賃金(標準報酬)に応じて、下表の割合を設定
保険料を追加負担した事業主への支援の具体像
「年収106万円(月額8.8万円)」を事例に
支援策を含めたイメージが示されています。
※ここまでの図表出典:厚生労働省ホームページ
年金制度改正法が成立しました
・法律説明資料(概要版)・法律説明資料(詳細版)
詳しくは、下記【出典・引用】URLからご確認ください