今般の改正は
求人サイトなどを運営する「募集情報等提供事業者」と
人材紹介を運営する「職業紹介事業者」を対象とするもの
「募集情報等提供事業者」については
労働者になろうとする方(求職者)に対し
金銭やギフト券等を提供することは「原則禁止」となります
なお「ポイントカードのポイント付与」についても
金銭と同じように利用できますので、原則禁止の対象とのことです。
※下記「図表出典」リーフレットの「よくあるお問い合わせ」より引用
図表出典:厚生労働省リーフレット
労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります(募集情報等提供事業者の皆さまへ)
なお、職業紹介事業者については
既に令和3年4月1日から「就職お祝い金」名目での
求職者に対する金銭等提供が禁止されています
※図表出典:厚生労働省リーフレット
「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました(令和3年3月2日)
■ 改正趣旨・背景と「募集情報等提供事業者」の義務
今般の改正は、上記
令和3年4月1日に職業紹介事業者で原則禁止に至った背景が
「募集情報等提供事業者」にも見られることとなったことに加え
採用した求職者について、
・複数の求人サイトから成功報酬(手数料)を請求されるケース
・ハローワーク経由で採用した場合にも請求を受けるケース
など、昨今の複雑・多様化した求人ルート利用を巡る
「採用トラブルへの対策」とのことです
※図表出典:厚生労働省リーフレット
採用した労働者について、複数の求人サイトから成功報酬(手数料)を請求されるケース、
ハローワーク経由で採用した場合にも請求を受けるケースが増えています
以上の趣旨・背景から「募集情報等提供事業者」は
・募集情報等提供事業の利用料金
・違約金等の額、発生条件
・解除方法等を含む契約の内容
について、
・分かりやすく明瞭かつ正確に記載した
・書面または電子メールその他の適切な方法により
・あらかじめ募集主(求人企業)に誤解が生じないよう明示する
ことも義務付けされます
なお「職業紹介事業者」については
同じく令和7年4月1日から
新たに以下が義務付けされます
(1)令和6年度に徴収した紹介手数料の実績を「人材サービス総合サイト」に掲載
※1.常用就職の実績が多い上位5職種が公開対象
※2.職種別の常用就職1件当たりの平均手数料率を算出
(2)「違約金規約」を設けている場合 適切な方法で求人者に明示
・違約金の額
・違約金が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容
について、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の
適切な方法により、あらかじめ求人者に対し誤解が生じないよう明示
【ご参考】
◆ 募集情報等提供事業者の定義
「募集情報等提供」に該当するサービス
• 求人メディアや求人誌など、求人企業から依頼を受けて求人情報を提供するサービス
• 人材データベースなど、求職者から依頼を受けて求職者情報を求人企業に提供するサービス
• 求人情報・求職者情報を収集(クローリング)して提供するサービス
• 他の求人メディアに掲載されている求人情報を転載するサービス
※出典:厚生労働省ホームページ「募集情報等提供事業の運営ルールが変わります」より
◆ 民間人材サービスの種類
※図表出典:厚生労働省リーフレット
〈求人者の皆さまへ 〉民間人材サービス(職業紹介、募集情報等提供)を利用する際の留意点
上記、出典リーフレットでは「料金や違約金を巡るトラブル事例」も掲載しています