雇用保険制度による
「育児休業等給付」
令和7(2025)年4月1日から、
新たに2つの給付金が創設されます。
今回のコラム、
その概要をご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省等
ホームページで公開されている資料等より引用します。
令和7(2025)年4月スタート「出生後休業支援給付金」・「育児時短就業給付金」
■ 「出生後休業支援給付金」の概要
今般創設された「出生後休業支援給付金」は、、
共働き・共育てを推進するため、
・子の出生直後の一定期間に
・両親ともに (配偶者が就労していない場合などは本人が)
・14日以上の育児休業を取得した
場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金
と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給する給付金制度
「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の
支給を受ける者が、一定の要件を満たした場合に
"上乗せ"で支給される給付金です。
支給額は、
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%」
給付率・支給額のイメージは以下の通りです
※図表出典:厚労省リーフレット 「出生後休業支援給付金」を創設します
■ 「育児時短就業給付金」の概要
「育児時短就業給付金」は、
仕事と育児の両立支援の観点から、
育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を
選択しやすくすることを目的として創設された給付金
"2歳に満たない子"を養育するための時短勤務を想定した制度です
支給額・支給率は原則として
「育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額」ですが
「育児時短就業開始時の賃金水準」や「支給限度額」等の要件で
調整・減額が行われます
支給対象期間のイメージは下表の通りです。
※図表出典:厚労省リーフレット 「育児時短就業給付金」を創設します
■ 「育児休業等給付」の全体像
今般創設される給付金と従前からの給付金
子の年齢と養育の状況で時系列に整理すると下表の通りです。
※図表出典:厚労省ホームページ 育児休業等給付の概要
以上の詳細は【出典・引用】URLからご確認ください
【出典・引用】
厚生労働省 2025.02.05 育児休業等給付について
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最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本連載コラムは、各所ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。