「家政婦・家政夫」
2024年2月8日 厚生労働省は
・個人宅に出向き、
・ご家庭と直接労働契約を結び
・その指示のもと家事一般に従事する
「家事使用人」に関するガイドラインを
公開しました
今回のコラム、
その概要をご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省等
各ホームページで公開されている資料より引用します。
厚生労働省「家事使用人の雇用ガイドライン」の概要
個人宅に出向き、ご家庭と直接労働契約を結び、
その指示のもと家事一般に従事する「家事使用人」は、
労働契約法の適用は受けますが、
労働基準法が適用除外とされています
【家事使用人と労働諸法令 参照条文】
・労働基準法第116条第2項
「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない」
・労働契約法第22条第2項
「この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない」
今般公開されたガイドラインは
独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)による
「家事使用人の実態把握のためのアンケート調査」(2023年9月公表)
により明らかになった
・業務内容や就業時間などが不明確であるため契約をめぐるトラブルが発生
・就業中のケガに対する補償が十分ではない
などの実態を踏まえ策定されたもの
「家事使用人の雇用ガイドライン」は
1.基本的な考え方
2.家事使用人を雇用する際の留意事項
3.家政婦(夫)紹介所の留意事項
の3章構成
・本ガイドラインの対象者から家事使用人に適用される労働関係等法令
・労働条件・労働契約・就業環境に関する留意事項
・労働契約成立をあっせんする家政婦(夫)紹介所の留意事項
などに加え、
「労働契約書の記載例」「チェックリスト」も提示しています。
※厚労省特設ページでは「労働契約書ひな型」のダウンロードも可能です。
ここまでの図表出典:厚生労働省 「家事使用人の雇用ガイドライン」概要版等
詳しくは、下記【出典・引用】各URLでご確認ください
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。
【出典・引用]
・厚生労働省 2024.02.08報道発表
「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました
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・家事使用人(家政婦・家政夫)について
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