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「106万円の壁」対応 キャリアアップ助成金新コース/社保適用促進手当

2023/09/28
 

昨今、各メディアでも話題となっている

「106万円の壁」・「130万円の壁」


2023年9月27日 厚生労働省は

「年収の壁・支援強化パッケージ」にかかる

「当面の対応策」を公表しました。


その中には、企業に対する

新たな支援制度も盛り込まれています。


今回のコラム、

その概要をご紹介致します。

 
※以下の資料は、厚生労働省等
 各ホームページで公開されている資料より引用します。

「年収の壁」への当面の対応策 概要

   
本対応策は、
「短時間労働者が『年収の壁』を意識せず働くことができる環境づくり」
を支援するための諸施策への取組み

以下 3つのカテゴリーと施策が提示されています。

1.106万円の壁への対応
 ・キャリアアップ助成金
 ・社会保険適用促進手当
2.130万円の壁への対応
 ・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
3.配偶者手当への対応
 ・企業の配偶者手当の見直しの促進

図表出典:厚生労働省「「年収の壁」への当面の対応策(年収の壁・支援強化パッケージ)概要」

本コラムでは、このうち
1.106万円の壁への対応
かかる支援制度の概要をご紹介致します。

■ キャリアアップ助成金

新設される「社会保険適用時処遇改善コース」には
 (1) 手当等支給メニュー(手当等により収入を増加させる場合)
 (2) 労働時間延長メニュー(労働時間延長を組み合わせる場合)
の2つのメニューで構成され
「(2) 労働時間延長メニュー」は
現行の「短時間労働者労働時間延長コース」を拡充したものです。

本助成制度の対象となる事業主などの要件は以下の通りです
  新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主に対して助成。
  令和7年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主が対象
  一事業所当たりの申請人数は上限なし(撤廃)

厚生労働省の資料では、
本助成金の2つのメニューの
活用イメージも公開していますので、
下記【出典・引用】URLからご確認ください
  
■ 社会保険適用促進手当

社会保険非適用の労働者が新たに適用となった場合に、
事業主は、当該労働者の保険料負担を軽減するための
「社会保険適用促進手当」を支給することができることとし

手取り収入を減らさないよう
事業主が当該手当を支給した場合は、
本人負担分の保険料相当額を上限として
"社会保険料の算定対象としない"制度

その活用イメージは
厚生労働省のリーフレットに掲載されています。

対象となるのは
標準報酬月額が10.4万円以下の者

報酬から除外する手当の上限額は
標準報酬月額を3段階に分類し年上限額を設定
 
期間の上限は"最大2年間"の措置としています。

図表出典:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ概要(印刷用)」


各支援制度の詳細などは、公表され次第
本連載コラムでも続報する予定です。

本コラムの詳細は、下記【出典・引用】URLから
ご確認ください。



最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。

※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。


【関連コラム】

【出典・引用]

厚生労働省 2023.09.28

年収の壁・支援強化パッケージについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html


厚生労働省

年収の壁・支援強化パッケージ特設ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html



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