昨今、各メディアでも話題となっている
「106万円の壁」・「130万円の壁」
2023年9月27日 厚生労働省は
「年収の壁・支援強化パッケージ」にかかる
「当面の対応策」を公表しました。
その中には、企業に対する
新たな支援制度も盛り込まれています。
今回のコラム、
その概要をご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省等
各ホームページで公開されている資料より引用します。
「年収の壁」への当面の対応策 概要
本対応策は、
「短時間労働者が『年収の壁』を意識せず働くことができる環境づくり」
を支援するための諸施策への取組み
以下 3つのカテゴリーと施策が提示されています。
1.106万円の壁への対応
・キャリアアップ助成金
・社会保険適用促進手当
2.130万円の壁への対応
・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
3.配偶者手当への対応
・企業の配偶者手当の見直しの促進
図表出典:厚生労働省「「年収の壁」への当面の対応策(年収の壁・支援強化パッケージ)概要」
本コラムでは、このうち
1.106万円の壁への対応に
かかる支援制度の概要をご紹介致します。
■ キャリアアップ助成金
新設される「社会保険適用時処遇改善コース」には
(1) 手当等支給メニュー(手当等により収入を増加させる場合)
(2) 労働時間延長メニュー(労働時間延長を組み合わせる場合)
の2つのメニューで構成され
「(2) 労働時間延長メニュー」は
現行の「短時間労働者労働時間延長コース」を拡充したものです。
本助成制度の対象となる事業主などの要件は以下の通りです
新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主に対して助成。
令和7年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主が対象
一事業所当たりの申請人数は上限なし(撤廃)
厚生労働省の資料では、
本助成金の2つのメニューの
活用イメージも公開していますので、
下記【出典・引用】URLからご確認ください
■ 社会保険適用促進手当
社会保険非適用の労働者が新たに適用となった場合に、
事業主は、当該労働者の保険料負担を軽減するための
「社会保険適用促進手当」を支給することができることとし
手取り収入を減らさないよう
事業主が当該手当を支給した場合は、
本人負担分の保険料相当額を上限として
"社会保険料の算定対象としない"制度
その活用イメージは
厚生労働省のリーフレットに掲載されています。
対象となるのは
標準報酬月額が10.4万円以下の者
報酬から除外する手当の上限額は
標準報酬月額を3段階に分類し年上限額を設定
期間の上限は"最大2年間"の措置としています。
図表出典:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ概要(印刷用)」
各支援制度の詳細などは、公表され次第
本連載コラムでも続報する予定です。
本コラムの詳細は、下記【出典・引用】URLから
ご確認ください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。
【関連コラム】
【出典・引用]
厚生労働省 2023.09.28
年収の壁・支援強化パッケージについて
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html
厚生労働省
年収の壁・支援強化パッケージ特設ページ
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html