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【2023年4月申請開始】厚労省「賃金デジタル払いガイドライン」等 公開

2023/03/11
 

「賃金のデジタル払い」


既にメディアなどで報じられていますが、

労働基準法では"現金払い"を原則とする賃金について

キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化ニーズに対応し、

●●Payなどの口座へのデジタル払いが認められることになります。


厚生労働省は、2023年3月8日付で

「資金移動業者向けガイドライン」などを

公表しました。

 

今回のコラム

その概要をご紹介致します。

 
※以下の資料は、厚生労働省等
 各ホームページで公開されている資料より引用します。

「賃金のデジタル払い」厚生労働省 公開情報の概要

 

賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)
 
今回、厚生労働省特設ページに公開された情報は
・資金移動事業者向けガイドライン
・指定申請書や労働者同意書等の様式例(14種)
・よくある質問と回答、
・労使向けのリーフレット

「賃金のデジタル払い」導入に向けた
ポイント・今後の流れは以下の通りです。
※労使向けリーフレットから抜粋、
 「3月8日版」からの情報です

■導入のポイント・注意点
 ・事前の協定締結と個別の同意が必須
  事業所にデジタル払いを導入するためには、
  雇用主と労働者で労使協定を締結し、労働者個別の同意が必要
 ・現金化できないポイント・仮想通貨での賃金支払いは不可
 ・厚生労働大臣が指定した資金移動事業者(●●Payなど)のみ取り扱い可
 ・デジタル払いを導入しても、その支払い方法は、
  賃金の支払・受取方法の選択肢の一つ
    ▽
  労働者が希望しない場合は、これまで通りでの受け取り可
  雇用主は希望しない労働者にデジタル払いの強制は不可
  ※労基法違反で罰則の対象
  
  賃金の一部をデジタル払い口座とし、残りを銀行口座で
  受け取ることも可

■「賃金のデジタル払い」今後の流れ
 ・2023年4月~:資金移動業者(●●Payなど)が厚生労働省に指定申請→厚労省で審査 
    ▽
 ・大臣指定後:導入を検討する各事業場で労使協定を締結
    ▽ 
  ・労使協定締結後:個々の労働者に説明、個々の労働者が同意した場合に当該労働者に
          賃金のデジタル払い開始
  
図表出典:厚生労働省 リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」

なお、リーフレットによれば
資金移動業者の指定申請は、審査に数か月かかる見込み
 
審査の結果、指定された資金移動事業者は、
厚生労働省のウェブサイトに掲載予定とのことです


詳しくは、
下記【出典・引用】URLからご確認ください。
  

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。

※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。


 
【出典・引用]

厚生労働省 専門ページ

資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html


リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」(令和5年3月掲載)

※労働者・雇用主向けリーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf


資金移動業者向けガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001069053.pdf




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