「賃金のデジタル払い」
既にメディアなどで報じられていますが、
労働基準法では"現金払い"を原則とする賃金について
キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化ニーズに対応し、
●●Payなどの口座へのデジタル払いが認められることになります。
厚生労働省は、2023年3月8日付で
「資金移動業者向けガイドライン」などを
公表しました。
今回のコラム
その概要をご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省等
各ホームページで公開されている資料より引用します。
「賃金のデジタル払い」厚生労働省 公開情報の概要
賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)
今回、厚生労働省特設ページに公開された情報は
・資金移動事業者向けガイドライン
・指定申請書や労働者同意書等の様式例(14種)
・よくある質問と回答、
・労使向けのリーフレット
「賃金のデジタル払い」導入に向けた
ポイント・今後の流れは以下の通りです。
※労使向けリーフレットから抜粋、
「3月8日版」からの情報です
■導入のポイント・注意点
・事前の協定締結と個別の同意が必須
事業所にデジタル払いを導入するためには、
雇用主と労働者で労使協定を締結し、労働者個別の同意が必要
・現金化できないポイント・仮想通貨での賃金支払いは不可
・厚生労働大臣が指定した資金移動事業者(●●Payなど)のみ取り扱い可
・デジタル払いを導入しても、その支払い方法は、
賃金の支払・受取方法の選択肢の一つ
▽
労働者が希望しない場合は、これまで通りでの受け取り可
雇用主は希望しない労働者にデジタル払いの強制は不可
※労基法違反で罰則の対象
賃金の一部をデジタル払い口座とし、残りを銀行口座で
受け取ることも可
■「賃金のデジタル払い」今後の流れ
・2023年4月~:資金移動業者(●●Payなど)が厚生労働省に指定申請→厚労省で審査
▽
・大臣指定後:導入を検討する各事業場で労使協定を締結
▽
・労使協定締結後:個々の労働者に説明、個々の労働者が同意した場合に当該労働者に
賃金のデジタル払い開始
図表出典:厚生労働省 リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」
なお、リーフレットによれば
資金移動業者の指定申請は、審査に数か月かかる見込み
審査の結果、指定された資金移動事業者は、
厚生労働省のウェブサイトに掲載予定とのことです
詳しくは、
下記【出典・引用】URLからご確認ください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。
【出典・引用]
厚生労働省 専門ページ
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」(令和5年3月掲載)
※労働者・雇用主向けリーフレット
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https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf
資金移動業者向けガイドライン
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https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001069053.pdf