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10月改正職安法の概要 多様化する求人メディア/ポジションマップの変遷
[#16-2022]

2022/09/29

***多様化する求人メディアとポジションマップの変遷***

 

いよいよ10月1日から施行される
「改正職業安定法」


本コラムでは、たびたび
法改正の内容などをご紹介致しました

  

今回のコラムでは
法改正の概要を振り返るとともに
多様化する求人メディアと
求人企業の対応
を検証しました
     

※以下の資料は、厚生労働省ホームページに
公開されている資料より引用します。

10月1日施行 令和4年職業安定法改正の概要

 

10月1日から施行される改正職業安定法は
 ・求職者が安心して求職活動をできる環境の整備
 ・マッチング機能の質の向上
を目的とし、


"新たな求人メディア等"について、
広く法的に位置づけるとともに、


「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」
「個人情報の取扱いに関するルールの整備」
「求人メディア等に関する届出制の創設」 など
求人メディア等が依拠すべきルールの整備
法改正の大きな柱となっています。

 

厚生労働省が公開した「概要資料」によれば

新たな形態のサービスなど、多様化する「求人メディア等」について
以下の第1号から第4号の事業者に区分


概要資料では、
・各事業者の情報提供の流れ
・事業類型の判別フロー
などを図解しています。 


第1号事業者:求人メディア、求人情報誌、ビジネスSNS
第2号事業者:クローリング型求人メディア
第3号事業者:人材データベース、ビジネスSNS
第4号事業者:クローリング型人材データベース

 
このうち、求職者に関する情報を
収集している募集情報等提供事業者を
「特定募集情報等提供事業者」と定義、
厚生労働省への事前の届出等を義務づけています。
  
 
そして、今回の法改正は
求人を出す企業/募集を行う企業(求人企業)にも
その影響が及びます。

 

2022年10月1日から求人企業に義務付けされるのは
「求人等に関する情報の的確表示」


求職者に対して
① 求人等に関する情報について、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
② 求人等に関する情報について、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

以上が、求人メディアと同様に求人企業の義務となります。


図表出典:厚生労働省 令和4年職業安定法の改正の概要について

   
※詳細は、下記 【出典・引用】URLからご確認ください。        

欲しい人材に響く! 求人票の書き方 ( 多様化する求人メディアとポジションマップの変遷 )

 


厚生労働省が公開した
「令和4年職業安定法の改正の概要について」

本資料には法改正の背景となった
求人メディア等の変遷と最近のイメージ図が示されています。



図表出典:厚生労働省 令和4年職業安定法の改正の概要について


以前は、資料の向かって左側「従来のイメージ」にある通り
・各媒体の得意な領域
・取り扱う求人情報
・マッチングする人材 などでの
「棲み分け」が明確になされていた印象がありますが


現在は、資料の向かって右側「最近の多様化のイメージ」のように
 ・職業紹介事業者が扱う求人案件は、年収の下限・職種が拡大
 ・求人メディアはネットにシフトし、紙単独は減少
 ・ダイレクト採用・おまとめサイトなど新サービスの台頭
などの諸々の要因で混沌としている様が垣間見えるとともに

 


イメージ図でも各媒体のベン図がオーバラップしているように
 ・職業紹介事業者の領域が、サービス・ブルーカラー層にも拡大
 ・求人メディアの求人層が拡大、ハローワーク・職業紹介事業者の求人層と被る
 ・おまとめサイトは、求人メディア・ハローワークの情報とも収集・提供
 ・ハローワークは、従来同様にオールラウンダー
など「ボーダーレス化」が進行している状況も見てとれます。
 
この状況を、サービスを利用する求人企業の視点でみると、

従来の

「『〇〇人材の採用だから、この媒体で』ある程度の

 ステレオタイプで求人媒体を選択できた時代」から

「よそはよそ、うちはうち」な発想への転換

        ▽

「企業が各々の視点で自社の採用活動に適う

 求人媒体をしっかり見極めて選択する時代」への
シフトチェンジが求められていることを意味します。


2012年(平成24年)以来、10年にわたって
弊所が本連載コラムや商工会議所などでの
「求人票の書き方セミナー」等の機会に
繰り返しお伝えしていることは  

 

「求人とは、集客。」
「求人票も、広告。」

という視点・考え方

 

有料サービスが大半の「求人メディア等」の選択では
 ・そもそも、この求人メディアの特徴・強みは?
 ・いくら出せば、どんな求人活動ができるか?
 ・この求人サービスは、自社の採用活動に効果が見込めるか?

など、費用対効果の観点からもしっかりと見極めておきたいところです。

 

そして、

どの求人メディア・媒体を選択するにしても
仕事を探している求職者・サイト登録者との接点は
「自社の求人情報・求人票」であることは同じ

※人材紹介事業者でも、専用の求人票が
 人材サーチのベースとなっているはずです
 
「自社の求人票・求人情報に興味・関心を持ってもらうこと」
言い換えれば
「求人票の文面・求人情報を通じ、求職者に

 自社の仕事などに興味・関心を持ってもらうこと」

  

このプロセスは、どんな求人メディアでも
応募から採用につながる最初のハードルで
あることには変わりはないはずです。


「どこに出すか?」以上に
「だれに・なにを・どう伝えるか?」

  

求人票の書き方・求人票の内容・求人票の質が
人材募集・確保のコアな要素
であることは、
広告のそれと同じです。
 
みなさんは、仕事を探しているみなさんに
求人メディア・求人票で
「だれに・なにを・どう」伝えたいですか?

 

求人票も書き方・伝え方次第で
その印象はガラリと変わります。
     
一度、自社の求人情報・求人票の内容を
検証・吟味してみてください。



最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。

 

【関連コラム】

10月から対象も拡大 届出制/的確な表示 改正職安法 求人メディアの責務
    
10月から"誤解される求人"等はNG 改正職安法求人企業に課せられる義務【求人票の書き方 #11-2022】


【出典・引用・参考】

厚生労働省ホームページ
令和4年職業安定法の改正について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html
   

※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。

 


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