「既存コースの1 .5倍を助成する
高額助成コースをご活用ください」
厚生労働省 案内リーフレットの
キャッチコピーです。
高額助成コースが創設されたのは
「特定求職者雇用開発助成金」
2022(令和4)年4月1日から
新コースがスタートしています。
今回のコラム、
その概要をご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページで
公開されている資料より引用します。
特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)の概要
4月1日からスタートした新コースは
「成長分野人材確保・育成コース」
・「成長分野等の業務」に従事させる事業主が
・高年齢者、母子家庭の母等、就職氷河期世代不安定雇用者、生活保護受給者、障害者などの方を
・対象労働者として継続して雇い入れ
・人材育成や職場定着に取り組む
場合に、助成額が
"通常の特定求職者雇用開発助成金各コースの1.5倍"となる新コースです。
図表出典:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)リーフレット
≪主な要件≫
※以下、厚生労働省 案内リーフレット/パンフレットより抜粋引用
■ 対象となる労働者
対象労働者種別に対応する特定求職者雇用開発助成金の
他のコースの支給要件の全てを満たす労働者
■ 対象となる事業主
対象労働者を、成長分野等の業務に従事させる事業主
■ 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発に関する取り組みを行い、
計画書と報告書を提出すること
これらの要件のうち、
「成長分野等の業務に従事させる事業主」に"該当する・しない"は、
対象労働者に従事させる業務の内容で判断されます。
厚生労働省リーフレット/ホームページでは
具体的ないくつかの判断基準/考え方が示されています。
【助成対象となる業務】
■ デジタル化、DX化関係業務
・ソフトウェア・アプリの設計開発業務
・ネットワークの設定・デジタル機器の運用保守業務
・自社デジタル製品の営業販売業務
・自社業務のDX化業務 など
■ グリーン化、カーボンニュートラル化関係業務
・次世代太陽光電池の技術開発業務
・バイオマス素材製品の製造業務
・ZEHの建設業務
・電気自動車の販売業務 など
【該当する業務・しない業務の考え方】
■ 該当する業務
・「成長を新しく生み出す」業務
デジタル等の製品や技術を新たに生み出すために直接必要な業務
例:デジタル等の製品・技術の開発製造等(ウェブ制作・ウェブデザインなどを含む)や
これと一連の業務(実験、テストなど)
・「成長に直接寄与する」業務
デジタル等の製品や技術を新たに生み出すものではないが、デジタル化等の拡大に
資するものと評価できる業務
例:デジタル等の製品や技術のインフラ整備
メンテナンス、営業・販売等の業務
■ 該当しない業務
・デジタル等の製品や技術を使用するが、主な業務内容が成長分野と関連性が低い業務
例:デジタル製品を使用した事務業務
デジタル製品や技術を扱う会社の警備・清掃業務
電気自動車を利用した配送業務 等
図表出典:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)のご案内
厚生労働省HP 本助成コース特設ページでは
具体的な業務を挙げ、該当/非該当を判定した
「参考事例集」が掲載されています。
本助成コースの詳細、参考事例等は
下記、【出典・引用】の各URLでご確認ください。
【出典・引用】
厚生労働省ホームページ
特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html
参考事例集
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/000922246.pdf
以上、概要をお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考となれば幸いです。
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