「新型コロナウイルス感染症の影響で、
特に業況が厳しい中小企業事業者を
支援する助成金ができました」
2022年1月13日 厚生労働省は、
新たな助成金コースの開始を
ニュースリリースしました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者を
対象とする新たな助成制度
今回のコラム、
その概要をお伝え致します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
公開されている資料より引用します。
令和4年1月13日スタート「業務改善助成金(特例コース)」の概要
今般新設された助成制度は
「業務改善助成金(特例コース)」
新型コロナウイルス感染症の影響により、
特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者を対象として、
通常コースから特例的に、
助成対象となる経費の範囲(関連する経費)を拡大したものです。
2022年1月13日厚労省リリースの情報によれば
本助成コースは以下の内容となっています。
■ 対象となる事業者(※以下のいずれの要件を満たす事業主)
・新型コロナウイルス感染症の影響により、
「売上高または生産量等を示す指標の
令和3年4月から同年12月までの間の
連続した任意の3か月間の平均値」が、
▽
前年または前々年同期に比べ、
"30%以上減少"している事業者
・「令和3年7月16日から同年12月31日までの間」に
事業場内最低賃金を"30円以上引き上げ"ている事業者
■ 助成対象となる取組
A:生産性向上に役立つ設備投資等
機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
B:業務改善計画に計上された関連する経費
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
※事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは助成対象外
■ 助成額
助成上限額:
最大100万円 ※最低賃金を引き上げる労働者数により変動
助成率:
設備投資等にかかった費用の3/4 ※千円未満端数切り捨て
本助成金の活用には、先ず
「交付申請書・事業実施計画など」を、
最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に
提出し、審査を受けることからスタートします。
提出〆切は、現時点では
2022(令和4)年3月31日(木)
提出受付は
2022(令和4)年1月13日(木)
からスタートしています。
※図表出典:厚生労働省 業務改善助成金(特例コース)のご案内
厚生労働省の本助成金特設ページでは
案内リーフレット・申請マニュアルのほか
「関連する経費の拡充」について
業務改善助成金の通常コースと比較・解説した
「特例コースの活用例」も公開しています。
詳しくは、下記【出典・引用】各URLからご確認ください。
また、日本政策金融公庫でも
事業場内最低賃金の引上げに取り組む事業主等に対する
設備資金や運転資金の融資制度があります。
※「企業活力強化貸付(働き方改革推進支援資金)」
こちらは、下記【ご参考】URLからご確認ください。
【出典・引用】
厚生労働省 2022.01.13報道発表
「業務改善助成金の特例コース」が新設されました
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23320.html
厚生労働省 ホームページ
業務改善助成金(特例コース)
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
業務改善助成金(特例コース)のご案内
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000879453.pdf
【ご参考】
日本政策金融公庫 企業活力強化貸付(働き方改革推進支援資金)
※【国民生活事業】個人企業・小規模事業者の方
▽
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata_m.html
以上、最新情報・概要をお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考となれば幸いです。
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