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兼業/副業シニア”雇用保険マルチジョブホルダー制”令和4年1月スタート

2021/10/26

 

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」
 
2021年10月1日 厚生労働省ホームページに
制度新設のコンテンツ・Q&Aが掲載されました。
     
令和4年1月1日からスタートする
従来の雇用保険とは異なる概念の新制度
  
今回のコラムは、
その概要をお伝え致します。
    
※以下の資料は、厚生労働省等

 ホームページ公開資料から引用します。

令和4年1月1日スタート「雇用保険マルチジョブホルダー制度」の概要

  
■ 制度の概要

 

従来の雇用保険制度は、
・主たる事業所での労働条件が
・雇用保険の適用条件を満たす場合に
適用されていました


「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、
 ・複数の事業所で勤務する"65歳以上の労働者"が
 ・そのうち"2つの事業所での勤務を合計"して
 ・適用対象者の要件を満たす場合
 に
    ▽
 ・本人からハローワークに申出を行うことで
 ・申出を行った日から
 ・特例的に雇用保険の被保険者「マルチ高年齢被保険者」)

となることができる制度です。

 


 

■ 適用対象者と失業した場合の給付
 

「マルチ高年齢被保険者」となるには
 1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
 2.2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
    ※1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満
 3.2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

などの適用要件に該当していることが必要です。

 

たとえば、

3つの事業所を掛け持ちで就業し、
「マルチ高年齢被保険者」になることを希望する場合には
そのうちの2つの事業所を選択して手続きを進めることとなります。

 

【「雇用保険マルチジョブホルダー制度」の適用対象者】

 

そして「マルチ高年齢被保険者」であった方が失業した場合に、

一定の要件を満たせば「高年齢求職者給付金」

一時金で受給することができます。
 
※「高年齢求職者給付金」
被保険者であった期間に応じ、
基本手当日額の30日分または50日分の一時金

 

 

また、
育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等も
受給対象となります。


■ 手続きの流れ

 

通常、雇用保険資格の
取得・喪失手続は事業主が行いますが
 
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」では、
マルチ高年齢被保険者の"適用を希望する本人"が
一連の手続を行います。

  
事業主は、希望する労働者本人から、
手続に必要な証明等を求められた場合の対応と
資格取得後は雇用保険料の納付義務が発生します。


【基本的な手続きの流れ】

 
具体的手続き、書式の記載事項など詳細については
下記【出典・引用】厚生労働省ホームページの
「雇用保険マルチジョブホルダーの申請パンフレット」で
ご確認ください

 

※ここまでの図表出典:
厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します
(事業主向けリーフレット/労働者向けリーフレット)


■「雇用保険マルチジョブホルダー制度」の今後

 

厚生労働省ホームページ「事業主向けQ&A」によれば
本制度は
 ・65歳以上の労働者に限定して
 ・令和4年1月1日から試行実施し
 ・その効果等を施行後5年を目途に検証

とのこと

 

「対象者を限定し、試行的に制度実施」

 

過去の検討資料を紐解いても、
"マルチジョブホルダーの雇用保険の適用"は
・兼業・副業の現状
・65歳以上と64歳以下の副業理由
などを踏まえての議論・検討の経緯がうかがえます
    
本連載コラムでも、今後の動向・展開などの

情報が入り次第、適時お伝え致します。

 

なお、労災保険(労働者災害補償保険)については

既に、2020年9月1日から
複数の会社(勤務先)で働く場合を
想定した改正法が施行されています。

 

こちらは下記、【関連コラム】でご確認ください

 

【関連コラム】
[9/1から]改正労災保険法 複数会社に雇用される労働者の労災給付/認定
 

以上、概要をお伝え致しました。
  

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考となれば幸いです。 

 

【出典・引用・参考資料】

■ 厚生労働省ホームページ
 ・【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について
   〜 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します〜
    ▽
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

 

 ・「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(労働者向けリーフレット)
    ▽
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=152
 
 ・「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(事業主向けリーフレット)
    ▽
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=152
  
 ・Q&A〜雇用保険マルチジョブホルダー制度〜
    ▽
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html
 
 ・第135回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料
    ▽
  https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00011.html

  

 ・第138回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料
    ▽
  https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00014.html

 

■ JILPT(労働政策研究・研修機構)ホームページ 
 ビジネス・レーバー・トレンド2020年3月号
  ▽
 https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2020/03/index.html

  

 トピックス2 副業/
 複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者を対象に雇用保険を試行適用——雇用保険部会
  ▽
 https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2020/03/042-043.pdf



  
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