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[厚労省]雇用調整助成金 大企業助成率引き上げ/時短営業活用案内を公開

2021/01/22

 

「大企業の助成率の引き上げのお知らせ」
「短時間休業にもご活用いただけます」

  
2021年1月21日
厚生労働省はホームページに
雇用調整助成金に関する
新しいリーフレットを立て続けに公開しました。


今回のコラム、
その概要をご紹介致します。

  

※以下の資料は、

 厚生労働省 雇用調整助成金特設ページより引用します。

 

1月21日付けリリース 厚労省リーフレットの概要

 

今般厚生労働省がリリースしたリーフレットは
・特例措置に係る大企業の助成率の引き上げ
・短時間休業への活用
の2種類。

各々の概要は以下の通りです。

雇用調整助成金 大企業助成率の引き上げ


「大企業の助成率引き上げ」については
既に1月8日付け報道発表で
その予定があることが告知されていました。
   
今般リリースしたリーフレットには、
以下の具体的な内容を案内しています。

 


  
■助成率
 「緊急事態態措置の実施期間」に実施した休業について
 大企業の助成率:
 ・2/3 ⇒ 4/5(解雇等がある場合) 
 ・3/4 ⇒ 10/10(解雇等がない場合)   
  
■緊急事態態措置の実施期間
 ・1都3県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)
  令和3年1月8日〜令和3年2月7日
 ・2府5県(栃木県・岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県)
  令和3年1月14日〜令和3年2月7日
  
■対象となる施設・事業所、休業
 本リーフレットの特例措置の
 対象となる施設・事業所は、
  ・"特定都道府県の知事の要請"を受け
  ・"当該要請の対象施設"における営業時間の短縮、
   収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する
  ・"当該都道府県内で事業を行う飲食店等"の事業所
 
 対象となる休業は、
  ・"当該施設において雇用される労働者の休業"を行った場合
 
 また、
 ・対象施設において催物(イベント等)を開催した・
  開催できなくなった事業者に雇用される労働者の休業
 ・対象施設の事業主や労働者の指揮命令を受けて就業する派遣労働者
 などのケースも明示されていますので、ご確認ください。

 

雇用調整助成金 短時間休業への活用 

 
本リーフレットでは、
「短時間休業」を
"1日の所定労働時間の一部(例えば9時〜10時)の休業"
と定義。

 

短時間休業への活用例として
1.シフト制をとっている会社
2.社内の部門・部署で働き方が異なる会社
3.宿泊業など常時配置が必要なスタッフがいる会社
 
などケース別休業例
   
・労働日が不確定な業種の場合の、本助成金の取り扱い
・営業時間短縮の要請に協力した場合の、本助成金の取り扱い
などのQ&Aなども掲載されています。
 


 

詳しくは、下記【出典・引用】の各URLなどでご確認ください。

 

【出典・引用】

■ 厚生労働省 2021.01.21
雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げのお知らせ

※本URLは、2/8現在 新リーフレットに移行しています 2021.02.10補足追記


https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000724299.pdf
  
雇用調整助成金は短時間休業にもご活用いただけます

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000724300.pdf
 
■ 厚生労働省 2021.01.08
緊急事態宣言に伴う雇用調整助成金の特例措置の対応について

https://www.mhlw.go.jp/stf/kakudai210107_00001.html
 
■ 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

 

 

 

以上、概要をお伝え致しました。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考となれば幸いです。 


  
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