「1年を超えて引き続き受給することができます」
2021年1月8日
厚生労働省はホームページに
雇用調整助成金に関する
新しいリーフレットを掲載しました。
今回のコラム、
その概要をご紹介致します。
※以下の資料は、
厚生労働省 雇用調整助成金特設ページより引用します。
厚労省リーフレット「1年を超えて引き続き受給することができます。」の概要
今般のリーフレットの内容は
新型コロナウイルス感染症にかかる
雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴うもの
本来特例措置のない通常の雇用調整助成金では、支給対象となる対象期間は1年間。
1つの対象期間の満了後、引き続き本助成金を受給する場合には、
「クーリング期間」として1年間以上間を空けて新たな対象期間を設定する必要があります。
「休業の初日が令和2年1月25日以降」の事業主については、
令和3年1月24日以降の休業についても
令和3年6月30日まで1年を超えて引き続き受給可
とするものです。
【ご参考】
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(12月28日現在版)
(1) 対象期間
本助成金は、1年の期間内に実施した休業について支給対象となりますが、
この1年の期間を「対象期間」といいます。
休業を行う場合は、本助成金を受給しようとする事業主が指定することができます
(例えば、休業の初日から1年間や暦月(1日から月末まで)で12ヶ月分など)。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(以下、特例事業主と言う。)で、
休業した対象期間の初日が令和2年1月24日から令和2年6月30日までの間にある場合は、
本助成金の対象期間は令和3年6月30日までとなります。
※以上、「2 支給の対象となる期間と日数」(P5)より引用
詳しくは、下記【出典・引用】の各URLなどでご確認ください。
【出典・引用】
厚生労働省ホームページ ※厚生労働省 令和3年1月8日
リーフレット「雇用調整助成金を受けている事業主の方へ--1年を超えて引き続き受給することができます」
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000716538.pdf
・雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(12月28日現在版)
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644877.pdf
・制度概要リーフレット(令和2年8月1日現在版)
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/000620875.pdf
・雇用調整助成金ガイドブック(令和2年8月1日現在版)
▽
https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf
・雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)ページ
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
以上、概要をお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考となれば幸いです。
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